平成14年8月7日現在
第154回国会(常会)
各国会回次ごとに提出された法案等をご覧いただけます。
件名 | ホームレスの自立の支援等に関する特別措置法案 | ||
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種別 | 法律案(衆法) | ||
提出回次 | 154回 | 提出番号 | 42 |
提出日 | 平成14年7月17日 | ||
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衆議院から受領/提出日 | 平成14年7月18日 | ||
衆議院へ送付/提出日 | |||
先議区分 | 衆先議 | ||
継続区分 | |||
提出者 | 厚生労働委員長 | ||
提出者区分 | 委員会発議 |
参議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 平成14年7月30日 |
付託委員会等 | 厚生労働委員会 |
議決日 | 平成14年7月31日 |
議決・継続結果 | 可決 |
参議院本会議経過 | |
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議決日 | 平成14年7月31日 |
議決 | 可決 |
採決態様 | 全会一致 |
採決方法 | 押しボタン(ホームレスの自立の支援等に関する特別措置法案の投票結果はこちら) |
衆議院委員会等経過 | |
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本付託日 | |
付託委員会等 | |
議決日 | |
議決・継続結果 |
衆議院本会議経過 | |
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議決日 | 平成14年7月18日 |
議決 | 可決 |
採決態様 | 多数 |
採決方法 | 起立 |
その他 | |
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公布年月日 | 平成14年8月7日 |
法律番号 | 105 |
議案要旨 |
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(厚生労働委員会)
ホームレスの自立の支援等に関する特別措置法案(衆第四二号)(衆議院提出)要旨 本法律案は、ホームレスに関する問題の解決に資するため、ホームレスの自立の支援、ホームレスとなることを防止するための生活上の支援等に関し、国等の果たすべき責務を明らかにするとともに、ホームレスの人権に配慮し、かつ、地域社会の理解と協力を得つつ、必要な施策を講じようとするものであり、その主な内容は次のとおりである。 第一 定義 この法律において「ホームレス」とは、都市公園、河川、道路、駅舎その他の施設を故なく起居の場所 とし、日常生活を営んでいる者をいうものとする。 第二 ホームレスの自立の支援等に関する施策の目標等 一 ホームレスの自立の支援等に関する施策の目標は、次に掲げる事項とするものとする。 1 自立の意思があるホームレスに対し、就業の機会の確保、安定した居住の場所の確保並びに保健及 び医療の確保に関する施策並びに生活に関する相談及び指導を実施することにより、これらの者を自 立させること。 2 ホームレスとなることを余儀なくされるおそれのある者が多数存在する地域を中心に行われる生活 上の支援により、これらの者がホームレスとなることを防止すること。 3 宿泊場所の一時的な提供、日用品の支給、生活保護の実施、ホームレスの人権擁護、地域の生活環 境改善及び安全確保等により、ホームレスに関する問題の解決を図ること。 二 ホームレスの自立の支援等に関する施策については、ホームレスの自立のためには就業の機会が確保 されることが最も重要であることに留意しつつ、一の目標に従って総合的に推進されなければならない ものとする。 第三 ホームレスの自立への努力、国の責務等 一 ホームレスは、国等の施策を活用すること等により、自らの自立に努めるものとする。 二 国は、第二の一に掲げる事項につき、総合的な施策を策定・実施するものとする。 三 地方公共団体は、第二の一に掲げる事項につき、当該地方公共団体におけるホームレスに関する問題 の実情に応じた施策を策定・実施するものとする。 四 国民は、国等が実施する施策への協力等を通じて、ホームレスの自立の支援等に努めるものとする。第四 基本方針及び実施計画 一 厚生労働大臣及び国土交通大臣は、第六の一の全国調査を踏まえ、ホームレスの自立の支援等に関す る基本方針を策定しなければならないものとする。 二 都道府県及び市町村は、必要があると認めるときは、基本方針に即し、実施計画を策定しなければな らないものとする。 第五 財政上の措置等 一 国は、その区域内にホームレスが多数存在する地方公共団体及びホームレスの自立の支援等を行う民 間団体を支援するための財政上の措置その他必要な措置を講ずるよう努めなければならないものとする。 二 都市公園その他の公共の用に供する施設の管理者は、ホームレスが起居の場所とすることによりその 適正な利用が妨げられているときは、ホームレスの自立の支援等に関する施策との連携を図りつつ、法 令の規定に基づき、当該施設の適正な利用を確保するために必要な措置をとるものとする。 第六 その他 一 国は、ホームレスの自立の支援等に関する施策の策定及び実施に資するため、地方公共団体の協力を 得て、ホームレスの実態に関する全国調査を行わなければならないものとする。 二 この法律は、公布の日から施行し、同日から起算して十年を経過した日に、その効力を失うものとす る。 三 この法律の規定については、この法律の施行後五年を目途として、その施行の状況等を勘案して検討 が加えられ、その結果に基づいて必要な措置が講ぜられるものとする。 |
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