議案情報

平成14年5月29日現在 

第154回国会(常会)

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議案審議情報

件名 身体障害者補助犬の育成及びこれを使用する身体障害者の施設等の利用の円滑化のための障害者基本法等の一部を改正する法律案
種別 法律案(衆法)
提出回次 153回 提出番号 29

 

提出日 平成13年12月5日
衆議院から受領/提出日 平成14年4月11日
衆議院へ送付/提出日  
先議区分 衆先議
継続区分 衆継続
発議者 山本幸三君 外6名
提出者区分 議員発議

 

参議院委員会等経過
本付託日 平成14年4月26日
付託委員会等 厚生労働委員会
議決日 平成14年5月21日
議決・継続結果 可決

 

参議院本会議経過
議決日 平成14年5月22日
議決 可決
採決態様 全会一致
採決方法 押しボタン(身体障害者補助犬の育成及びこれを使用する身体障害者の施設等の利用の円滑化のための障害者基本法等の一部を改正する法律案の投票結果はこちら)

 

衆議院委員会等経過
本付託日 平成14年1月21日
付託委員会等 厚生労働委員会
議決日 平成14年4月10日
議決・継続結果 修正

 

衆議院本会議経過
議決日 平成14年4月11日
議決 修正
採決態様 全会一致
採決方法 異議の有無

 

その他
公布年月日 平成14年5月29日
法律番号 50

 

議案要旨
(厚生労働委員会)
身体障害者補助犬の育成及びこれを使用する身体障害者の施設等の利用の円滑化のための障害
者基本法等の一部を改正する法律案(第百五十三回国会衆第二九号)(衆議院提出)要旨
本法律案は、身体障害者補助犬の育成及びこれを使用する身体障害者の施設等の利用の円滑化を図るため、障害者基本法等の関連法律の改正を行おうとするものであり、その主な内容は次のとおりである。
一、障害者基本法の一部改正
  公共的施設を利用する障害者の補助を行う犬の同伴について、国及び地方公共団体が配慮しなければな らない旨の規定を設ける。
二、社会福祉法の一部改正
  第二種社会福祉事業に介助犬訓練事業及び聴導犬訓練事業を追加する。
三、身体障害者福祉法の一部改正
  介助犬訓練事業及び聴導犬訓練事業について定めるとともに、地方公共団体が実施する身体障害者の社 会参加を促進する事業に、身体障害者補助犬の使用を支援する事業を追加する。
四、施行期日
  この法律は、平成十四年十月一日から施行する。ただし、介助犬訓練事業及び聴導犬訓練事業に係る改 正規定は、平成十五年四月一日から施行する。
議案要旨のPDFファイルを見る場合は、こちらでご覧いただけます。