議案情報

平成14年5月29日現在 

第154回国会(常会)

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議案審議情報

件名 身体障害者補助犬法案
種別 法律案(衆法)
提出回次 153回 提出番号 28

 

提出日 平成13年12月5日
衆議院から受領/提出日 平成14年4月11日
衆議院へ送付/提出日  
先議区分 衆先議
継続区分 衆継続
発議者 山本幸三君 外6名
提出者区分 議員発議

 

参議院委員会等経過
本付託日 平成14年4月26日
付託委員会等 厚生労働委員会
議決日 平成14年5月21日
議決・継続結果 可決

 

参議院本会議経過
議決日 平成14年5月22日
議決 可決
採決態様 全会一致
採決方法 押しボタン(身体障害者補助犬法案の投票結果はこちら)

 

衆議院委員会等経過
本付託日 平成14年1月21日
付託委員会等 厚生労働委員会
議決日 平成14年4月10日
議決・継続結果 可決

 

衆議院本会議経過
議決日 平成14年4月11日
議決 可決
採決態様 全会一致
採決方法 異議の有無

 

その他
公布年月日 平成14年5月29日
法律番号 49

 

議案要旨
(厚生労働委員会)
   身体障害者補助犬法案(第百五十三回国会衆第二八号)(衆議院提出)要旨
 本法律案は、身体障害者の自立及び社会参加の促進に寄与するため、身体障害者補助犬の訓練事業者及び身体障害者補助犬を使用する身体障害者の義務等を定めるとともに、身体障害者が国等の管理する施設、公共交通機関等を利用する場合において身体障害者補助犬を同伴することができるようにするための措置等を講じようとするものであり、その主な内容は次のとおりである。
一、定義
 この法律において「身体障害者補助犬」とは、盲導犬、介助犬及び聴導犬をいう。
二、訓練事業者の義務
  身体障害者補助犬の訓練事業者は、医療提供者、獣医師等との連携を確保しつつ、身体障害者の状況に 応じた訓練を行うことにより良質な身体障害者補助犬を育成しなければならない。
三、施設等における身体障害者補助犬の同伴等
 1 国等が管理する施設等、公共交通機関、不特定多数の者が利用する民間施設については、管理者は、  身体障害者補助犬の同伴等を拒んではならない。また、民間の事業所、民間住宅の管理者は、身体障害  者補助犬の使用を拒まないよう努めなければならない。
 2 身体障害者は、施設等の利用等を行う場合において、同伴する身体障害者補助犬が、自らのために訓  練された身体障害者補助犬である旨を明らかにするための表示をしなければならない。
四、身体障害者補助犬に関する認定
  指定法人による同伴に係る身体障害者補助犬に必要な能力の認定制度を創設する。
五、施行期日
  この法律は、平成十四年十月一日から施行する。ただし、二のうち、介助犬及び聴導犬の訓練事業者の 義務に関する規定は平成十五年四月一日から、三の1のうち、不特定多数の者が利用する民間施設に係る 身体障害者補助犬の同伴に関する規定は平成十五年十月一日から施行する。
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