議案情報

平成14年7月29日現在 

第154回国会(常会)

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議案審議情報

件名 石油公団法及び金属鉱業事業団法の廃止等に関する法律案
種別 法律案(内閣提出)
提出回次 154回 提出番号 99

 

提出日 平成14年5月17日
衆議院から受領/提出日 平成14年7月5日
衆議院へ送付/提出日  
先議区分 衆先議
継続区分  

 

参議院委員会等経過
本付託日 平成14年7月10日
付託委員会等 経済産業委員会
議決日 平成14年7月18日
議決・継続結果 可決

 

参議院本会議経過
議決日 平成14年7月19日
議決 可決
採決態様 多数
採決方法 押しボタン(石油公団法及び金属鉱業事業団法の廃止等に関する法律案の投票結果はこちら)

 

衆議院委員会等経過
本付託日 平成14年6月6日
付託委員会等 経済産業委員会
議決日 平成14年7月5日
議決・継続結果 可決

 

衆議院本会議経過
議決日 平成14年7月5日
議決 可決
採決態様 多数
採決方法 起立

 

その他
公布年月日 平成14年7月26日
法律番号 93

 

議案要旨

(経済産業委員会) 
石油公団法及び金属鉱業事業団法の廃止等に関する法律案(閣法第九九号)(衆議院送付)要

 本法律案は、特殊法人等改革基本法に基づく特殊法人等整理合理化計画の円滑な実施に資するため、石油公団法及び金属鉱業事業団法を廃止するとともに、石油及び可燃性天然ガス並びに金属鉱産物の安定的かつ低廉な供給等に資するため、石油公団及び金属鉱業事業団の権利及び義務を独立行政法人石油天然ガス・金属鉱物資源機構等に承継する等の措置を講じようとするものであって、その主な内容は次のとおりである。
一、石油公団法及び金属鉱業事業団法の廃止
  石油公団法は、公布の日から三年を超えない範囲内の政令で定める日、金属鉱業事業団法は、公布の日 から一年九月を超えない範囲内の政令で定める日をもってそれぞれ廃止する。
二、石油公団法の一部改正
  石油公団法を以下のように順次改正する。
 1 以下についての施行期日は、公布の日とする。
 (1) 石油公団(以下「公団」という。)の業務に係る規定のうち、石油等の探鉱及び採取に必要な資金 を供給するための資金の貸付け、石油等の探鉱に必要な機械の貸付け等の業務に係る規定を削る。
  (2) 公団の業務として、公団の有する開発事業関連の株式又は貸付債権の管理及び処分の業務(以下「資 産処分等業務」という。)を加える。
  (3) 経済産業大臣が資産処分等業務に係る事業計画を認可しようとするときは、あらかじめ、内閣総理 大臣に協議するとともに、総合資源エネルギー調査会の意見を聴かなければならない。
 2 以下についての施行期日は、国家備蓄石油に係る部分については公布の日から一年を超えない範囲内の政令で定める日、国家備蓄施設に係る部分については公布の日から一年八月を超えない範囲内の政令で定める日とする。
  (1) 公団の業務のうち、石油の備蓄及びその譲渡しを行う業務を、国の委託を受けて行う国家備蓄石油 及び国家備蓄施設の管理並びにこれに関連する石油の取得、保有及び譲渡しを行う業務に改める。
  (2) 石油の備蓄の増強に必要な施設の設置に必要な資金の出資及び貸付けを行う業務の対象から、国家 備蓄石油の貯蔵を主たる目的として行う施設の設置に対するものを除く。
  (3) 臨時の業務として、国の委託を受けて、国家備蓄施設(石油ガスの備蓄に必要なものに限る。)の 設置及びこれに附帯する業務を加える。
 3 以下についての施行期日は、公布の日から一年九月を超えない範囲内の政令で定める日とする。
  (1) 公団の業務を、公団所有資産の管理及び処分に関する業務に変更する。また、臨時の業務として、 当該石油公団法の一部改正時に公団が締結している出資契約及び債務保証契約に基づき、公団所有資 産の価値の保全等のために廃止法の施行の日までに行わなければならないものに限り、出資及び債務 保証を行うことができる。
  (2) 公団の総裁を理事長に改め、副総裁一人及び理事六人を減ずるとともに、借入金、政府保証、償還 計画等の規定を削除する。
三、石油の備蓄の確保等に関する法律の一部改正
  経済産業大臣は、国家備蓄石油及び国家備蓄施設の管理を石油公団に委託することができる。また、必要があると認めるときは、国家備蓄石油を、国以外の者が所有する石油と交換することができる。
四、石油及びエネルギー需給構造高度化対策特別会計法の一部改正
  石油及びエネルギー需給構造高度化対策に経済産業大臣が行う国家備蓄石油の取得、管理及び譲渡し等の措置を追加するとともに、歳入及び歳出、借入金等並びに公団から承継する債務の経理等に関する所要の規定の整備を行う。
五、その他
 1 公団は、この法律の施行の時(公布の日から三年を超えない範囲内の政令で定める日)において解散するものとし、その一切の権利及び義務を、国及び別に法律で定める株式会社に承継する。
 2 政府は、別に法律で定めるところにより公団の権利及び義務を承継する株式会社として政府がその資本の全額を出資するものを設立し、当該株式会社をできるだけ早期に民営化するために必要な措置を講ずる。
 3 独立行政法人石油天然ガス・金属鉱物資源機構(以下「機構」という。)の成立の時(公布の日から一年九月を超えない範囲内の政令で定める日)において公団の石油開発技術に関する指導、国家備蓄の管理等の業務に係る権利及び義務は、機構が承継する。また、金属鉱業事業団は、機構の成立の時に解散するものとし、その一切の権利 及び義務を機構に承継する。
 4 公団は、解散の日の前日までの間において、開発事業関連の公団所有資産の処分の業務の遂行により生じる収入の総額等を勘案して定められた金額を、国庫に納付しなければならない。
 5 国は、公団の所有する備蓄石油及び備蓄施設を、石油及びエネルギー需給構造高度化対策特別会計において承継するとともに、そのために必要な規定を設ける。
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議案等のファイル
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