議案情報

平成14年7月3日現在 

第154回国会(常会)

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議案審議情報

件名 法人税法等の一部を改正する法律案
種別 法律案(内閣提出)
提出回次 154回 提出番号 98

 

提出日 平成14年5月10日
衆議院から受領/提出日 平成14年5月30日
衆議院へ送付/提出日  
先議区分 衆先議
継続区分  

 

参議院委員会等経過
本付託日 平成14年6月5日
付託委員会等 財政金融委員会
議決日 平成14年6月25日
議決・継続結果 可決

 

参議院本会議経過
議決日 平成14年6月26日
議決 可決
採決態様 多数
採決方法 押しボタン(法人税法等の一部を改正する法律案の投票結果はこちら)

 

衆議院委員会等経過
本付託日 平成14年5月16日
付託委員会等 財務金融委員会
議決日 平成14年5月29日
議決・継続結果 可決

 

衆議院本会議経過
議決日 平成14年5月30日
議決 可決
採決態様 多数
採決方法 起立

 

その他
公布年月日 平成14年7月3日
法律番号 79

 

議案要旨
(財政金融委員会)
   法人税法等の一部を改正する法律案(閣法第九八号)(衆議院送付)要旨
 本法律案は、近年の社会経済情勢の変化や企業活動の国際化の進展等を踏まえ、我が国企業の円滑な組織再編成に対応するとともに、企業経営の実態に即した適正な課税を行い、もって我が国の経済構造改革に資する観点から、連結納税制度を創設するものであり、その主な内容は次のとおりである。
一、適用法人・適用方法
1 親会社(内国法人である普通法人又は協同組合等に限り、他の内国法人の百%子会社に該当するものを除く。)及びその親会社が直接間接に百%の株式を保有する関係(完全支配関係)にあるすべての子会社(内国法人である普通法人に限る。)が連名で連結納税の承認申請書を提出し、国税庁長官の承認を受けた場合には、その親会社を納税義務者として連結所得に対する法人税を納める。
2 連結納税制度の適用は選択制とし、連結納税制度を選択する場合には、原則として適用しようとする事業年度の六月前までに承認申請書を提出する。また、一旦選択した場合には継続して適用する。
3 連結納税制度における申告・納付については、親会社が行うこととし、子会社は連帯して納付責任を負うとともに、連結法人税額の個別帰属額等を税務署に提出する。
二、所得、税額の計算
1 連結所得金額については、連結グループ内の各法人の所得金額を基礎とし、連結グループ内取引に係る損益の調整等の所要の調整を行った上で、連結欠損金額の繰越控除等について連結グループを一体として計算する。
2 連結法人税額については、連結所得金額に税率を乗じて計算された金額を基に、税額控除等について必要な調整を行い、税額を求める。次いで、連結税額を連結グループ内の各法人の個別所得金額又は個別欠損金額を基にして、個別帰属額を各法人に配分する。
3 税率については、協同組合等を除き、原則、現行税率と同様とする。ただし、連結納税制度創設に伴う税収減に対応するため、二年間は二%の連結付加税を上乗せする。
4 所得、税額の計算に係る諸制度については、個々の制度の趣旨を踏まえ、法人税法、租税特別措置法上の所要の措置を講ずるほか、国税通則法等の規定を整備する。
三、適用事業年度等
1 連結納税制度の適用事業年度については、平成十五年三月期決算法人から適用することとし、平成十四年度においては、平成十四年九月末を連結納税の承認申請期限とする等の経過措置を設ける。
2 連結納税制度の適用開始又は加入に際しては、親会社や税制適格合併、一定の株式交換による子会社等を除き、原則、当該法人の資産を時価評価し、評価損益を計上する。
3 多様な租税回避行為に適切に対応するための包括的な租税回避防止規定を整備するほか、質問検査権、罰則等について、所要の規定を整備する。
四、財源措置
連結納税制度の仕組みの中での措置として、連結付加税のほか、子会社の連結前欠損金の持込み制限、新規子会社等の加入制限に係る措置を講ずる。併せて、退職給与引当金の廃止等の課税ベースの見直しを行う。
五、施行期日
  この法律は、平成十四年八月一日から施行する。
 なお、本法律施行に伴う平成十四年度の租税減収見込額は、約二百十億円である。
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議案等のファイル
提出法律案のPDFファイルは、こちらでご覧いただけます。(1) (2)
参議院財政金融委員会の修正案(民主・否決)のPDFファイルは、こちらでご覧いただけます。
成立法律のPDFファイルは、こちらでご覧いただけます。(1) (2)
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