議案情報

平成14年9月20日現在 

第154回国会(常会)

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議案審議情報

件名 地方税法の一部を改正する法律案
種別 法律案(内閣提出)
提出回次 154回 提出番号 97

 

提出日 平成14年5月10日
衆議院から受領/提出日 平成14年5月30日
衆議院へ送付/提出日  
先議区分 衆先議
継続区分  

 

参議院委員会等経過
本付託日 平成14年6月3日
付託委員会等 総務委員会
議決日 平成14年6月25日
議決・継続結果 可決

 

参議院本会議経過
議決日 平成14年6月26日
議決 可決
採決態様 多数
採決方法 押しボタン(地方税法の一部を改正する法律案の投票結果はこちら)

 

衆議院委員会等経過
本付託日 平成14年5月16日
付託委員会等 総務委員会
議決日 平成14年5月30日
議決・継続結果 可決

 

衆議院本会議経過
議決日 平成14年5月30日
議決 可決
採決態様 多数
採決方法 起立

 

その他
公布年月日 平成14年7月3日
法律番号 80

 

議案要旨
(総務委員会)
   地方税法の一部を改正する法律案(閣法第九七号)(衆議院送付)要旨
 本法律案は、法人税における連結納税制度の創設に伴い、連結納税の承認を受けた法人に課する法人住民税及び法人事業税について、従前どおり単体法人を納税単位とするための規定の整備等を行おうとするものであり、その主な内容は次のとおりである。
一、法人住民税(道府県民税及び市町村民税)
  連結納税の承認を受けた法人に課する道府県民税及び市町村民税については、法人税の連結税額計算の過程において連結グループ内の各法人に配分される税額を基に課税標準を算定する。
二、法人事業税
  連結納税の承認を受けた法人に課する事業税については、法人税の連結所得計算の過程において連結グループ内の各法人に配分される所得金額を基に課税標準を算定する。
三、施行期日等
  この法律は、平成十四年八月一日から施行し、平成十五年三月三十一日以後に終了する連結事業年度分の法人の道府県民税及び市町村民税並びに同日以後に終了する事業年度分の法人の事業税について適用する。
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議案等のファイル
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