議案情報

平成14年7月31日現在 

第154回国会(常会)

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議案審議情報

件名 民間事業者による信書の送達に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律案
種別 法律案(内閣提出)
提出回次 154回 提出番号 96

 

提出日 平成14年5月7日
衆議院から受領/提出日 平成14年7月9日
衆議院へ送付/提出日  
先議区分 衆先議
継続区分  

 

参議院委員会等経過
本付託日 平成14年7月10日
付託委員会等 総務委員会
議決日 平成14年7月23日
議決・継続結果 可決

 

参議院本会議経過
議決日 平成14年7月24日
議決 可決
採決態様 多数
採決方法 押しボタン(民間事業者による信書の送達に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律案の投票結果はこちら)

 

衆議院委員会等経過
本付託日 平成14年5月21日
付託委員会等 総務委員会
議決日 平成14年7月5日
議決・継続結果 可決

 

衆議院本会議経過
議決日 平成14年7月9日
議決 可決
採決態様 多数
採決方法 起立

 

その他
公布年月日 平成14年7月31日
法律番号 100

 

議案要旨
(総務委員会)
   民間事業者による信書の送達に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律案(閣      法第九六号)(衆議院送付)要旨
 本法律案は、民間事業者による信書の送達に関する法律の施行に伴い、関係する諸法律について所要の規定の整備等を行うものであり、その主な内容は次のとおりである。
一、郵便法の一部改正
  信書について、次のように定義を行う。
  「信書(特定の受取人に対し、差出人の意思を表示し、又は事実を通知する文書をいう。以下同じ。)」
二、郵便の利用を前提としている関係法律の規定の整備
  郵便の利用を前提とする規定が置かれている諸法律について、民間事業者の提供する信書便の役務の利 用に関し、次の分類により所要の規定の整備を行う。
 1 郵便による受取等の規定
   郵便による公的証明書の請求又は受取を認めている規定等の整備
 2 期間計算の特例を定める規定
   郵便により公的申請等を行った場合の郵送日数については、申請等の期間に算入しないこととする規  定等の整備
 3 その他
   その他郵便の利用を前提としている規定の整備
三、その他
その他の関係法律について所要の規定の整備を行う。
四、施行期日
  この法律は、民間事業者による信書の送達に関する法律の施行日(平成十五年四月一日)から施行する。
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議案等のファイル
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