議案情報

平成14年7月29日現在 

第154回国会(常会)

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議案審議情報

件名 文化財の不法な輸出入等の規制等に関する法律案
種別 法律案(内閣提出)
提出回次 154回 提出番号 90

 

提出日 平成14年4月19日
衆議院から受領/提出日 平成14年6月6日
衆議院へ送付/提出日  
先議区分 衆先議
継続区分  

 

参議院委員会等経過
本付託日 平成14年6月10日
付託委員会等 文教科学委員会
議決日 平成14年6月25日
議決・継続結果 可決

 

参議院本会議経過
議決日 平成14年6月26日
議決 可決
採決態様 全会一致
採決方法 押しボタン(文化財の不法な輸出入等の規制等に関する法律案の投票結果はこちら)

 

衆議院委員会等経過
本付託日 平成14年5月28日
付託委員会等 文部科学委員会
議決日 平成14年6月5日
議決・継続結果 可決

 

衆議院本会議経過
議決日 平成14年6月6日
議決 可決
採決態様 全会一致
採決方法 異議の有無

 

その他
公布年月日 平成14年7月3日
法律番号 81

 

議案要旨
(文教科学委員会)
   文化財の不法な輸出入等の規制等に関する法律案(閣法第九〇号)(衆議院送付)要旨
 本法律案は、文化財の不法な輸入、輸出及び所有権移転を禁止し及び防止する手段に関する条約(以下「条約」という。)の適確な実施を確保するため、同条約の締約国から盗取された文化財の輸入を規制するとともに、当該文化財の原権利者の回復請求について善意取得の特則を設ける等の措置を講じようとするものであり、その主な内容は次のとおりである。
一、目的
この法律は、条約の適確な実施を確保するため、盗取された文化財の輸入、輸出及び回復に関する所要 の措置を講ずることを目的とすること。
二、定義
1 この法律において「文化財」とは、国内文化財及び外国が条約第一条の規定に基づき指定した物件を  いうこと。
2 この法律において「国内文化財」とは、条約第一条に掲げる分類に属する物件のうち、文化財保護法 第二十七条第一項の規定に基づき指定された重要文化財、同法第五十六条の十第一項の規定に基づき指 定された重要有形民俗文化財及び同法第六十九条第一項の規定に基づき指定された史跡名勝天然記念物 をいうこと。
三、特定外国文化財
外務大臣は、外国から、条約第七条(b)(i)に規定する施設から文化財が盗取された旨の通知を受けたとき は、遅滞なく、その内容を文部科学大臣に通知するものとし、文部科学大臣は、その通知を受けたときは 、経済産業大臣との協議を経て、文部科学省令で定めるところにより、当該通知に係る文化財を、特定外 国文化財として指定するものとすること。
四、輸入の承認
特定外国文化財を輸入しようとする者は、外国為替及び外国貿易法第五十二条の規定により、輸入の承 認を受ける義務を課せられるものとすること。
五、届出の公示等
  文化庁長官は、国内文化財について文化財保護法第三十三条(同法第五十六条の十二、第七十三条の二 及び第七十五条で準用する場合を含む。)の規定による届出(亡失又は盗難に係るものに限る。)があった ときは、その旨を官報で公示するとともに、当該国内文化財が条約第七条(b)(i)に規定する施設から盗取さ れたものであるときは、外務大臣に通知するものとし、外務大臣はその内容を遅滞なく外国に通知するも のとすること。
六、特定外国文化財に係る善意取得の特則
  特定外国文化財の占有者が民法第百九十二条の条件を具備している場合であっても、盗難の被害者は、 同法第百九十三条の規定による回復の請求に加え、盗難のときから二年を経過した後十年を経過するまで の期間にあっては、占有者が支払った代価を弁償することにより、これを回復することを求めることがで きるものとすること。
七、国民の理解を深める等のための措置
  国は、教育活動、広報活動等を通じて、文化財の不法な輸入、輸出及び所有権移転の防止に関し、国民 の理解を深め、かつ、その協力を得るよう努めなければならないものとすること。
八、附則
 1 この法律は、条約が日本国について効力を生ずる日から施行するものとすること。
 2 三及び五の規定は、この法律の施行前に亡失し又は盗取された文化財については、適用しないものと  すること。
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議案等のファイル
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成立法律のPDFファイルは、こちらでご覧いただけます。
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