議案情報

平成14年7月17日現在 

第154回国会(常会)

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議案審議情報

件名 道路運送車両法の一部を改正する法律案
種別 法律案(内閣提出)
提出回次 154回 提出番号 80

 

提出日 平成14年3月18日
衆議院から受領/提出日 平成14年5月28日
衆議院へ送付/提出日  
先議区分 衆先議
継続区分  

 

参議院委員会等経過
本付託日 平成14年7月3日
付託委員会等 国土交通委員会
議決日 平成14年7月9日
議決・継続結果 可決

 

参議院本会議経過
議決日 平成14年7月10日
議決 可決
採決態様 全会一致
採決方法 押しボタン(道路運送車両法の一部を改正する法律案の投票結果はこちら)

 

衆議院委員会等経過
本付託日 平成14年5月14日
付託委員会等 国土交通委員会
議決日 平成14年5月22日
議決・継続結果 可決

 

衆議院本会議経過
議決日 平成14年5月28日
議決 可決
採決態様 全会一致
採決方法 異議の有無

 

その他
公布年月日 平成14年7月17日
法律番号 89

 

議案要旨
(国土交通委員会)
 道路運送車両法の一部を改正する法律案(閣法第八○号)(衆議院送付)要旨
 本法律案は、自動車のリサイクルの促進及び不法投棄防止の観点から、自動車の解体及び輸出に係る抹消登録制度等を整備するほか、自動車のリコールの実施をより確実にするため、リコール命令権の新設及び罰則の強化を行うとともに、自動車の不正改造等の禁止規定の新設、整備管理者の選任義務の緩和等の措置を講じようとするものであって、その主な内容は次のとおりである。
一、自動車の永久抹消登録制度等について、自動車のリサイクル促進及び不法投棄防止の観点から、使用済 自動車が「使用済自動車の再資源化等に関する法律」に規定する手続により解体処理されたことを踏まえ て行う。
二、使用済自動車の実態を踏まえ、これまで明記されていなかった輸出を事由とする輸出抹消登録等の規定 を整備する。
三、自動車の技術進歩、使用実態の変化等を踏まえ、整備管理者の選任を義務付けている自動車の範囲を、 自動車の点検及び整備に関し特に専門的知識を必要とするものに限定する。
四、不正改造車を撲滅するため、不正改造等の行為そのものを禁止する規定を新設するとともに、不正改造 車に対する整備命令手続を強化する。
五、自動車の後付装置に関するリコール制度を新設する。
六、自動車のリコール制度について、自動車製作者等又は装置製作者等による欠陥車又は後付装置の修理、 回収が確実に行われるようにするため、リコール命令権の新設及び罰則の強化を行う。
七、この法律は、公布の日から起算して二年六月を超えない範囲で政令で定める日から施行する。ただし、 六のうち装置製作者等に係る部分以外の改正は、公布の日から起算して六月を経過した日から、三及び四 の改正は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内で政令で定める日から、五及び六のうち装置製作 者等に係る部分の改正は、公布の日から起算して一年六月を超えない範囲内で政令で定める日から、それ ぞれ施行する。
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議案等のファイル
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