議案情報

平成14年5月29日現在 

第154回国会(常会)

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議案審議情報

件名 商法等の一部を改正する法律案
種別 法律案(内閣提出)
提出回次 154回 提出番号 77

 

提出日 平成14年3月18日
衆議院から受領/提出日 平成14年4月23日
衆議院へ送付/提出日  
先議区分 衆先議
継続区分  

 

参議院委員会等経過
本付託日 平成14年4月23日
付託委員会等 法務委員会
議決日 平成14年5月21日
議決・継続結果 可決

 

参議院本会議経過
議決日 平成14年5月22日
議決 可決
採決態様 多数
採決方法 押しボタン(商法等の一部を改正する法律案の投票結果はこちら)

 

衆議院委員会等経過
本付託日 平成14年4月2日
付託委員会等 法務委員会
議決日 平成14年4月19日
議決・継続結果 可決

 

衆議院本会議経過
議決日 平成14年4月23日
議決 可決
採決態様 多数
採決方法 起立

 

その他
公布年月日 平成14年5月29日
法律番号 44

 

議案要旨
(法務委員会)
   商法等の一部を改正する法律案(閣法第七七号)(衆議院送付)要旨
 本法律案は、株式会社等の経営手段の多様化及び経営の合理化を図るため、委員会等設置会社制度、重要財産委員会制度、種類株主による取締役等の選解任制度及び株券喪失登録制度を創設し、現物出資等の際の財産価格証明制度を拡充するとともに、株主総会の特別決議の定足数を緩和する等の措置を講じようとするものであり、その主な内容は次のとおりである。
一、委員会等設置会社制度の創設
 1 メンバーの過半数を社外取締役とする指名委員会、監査委員会及び報酬委員会の三委員会と、業務執 行を担当する執行役を置き、監査役を置かないという米国型の機関制度である委員会等設置会社制度を 創設する。
 2 大規模会社は、監督と執行とを分離した1の委員会等設置会社制度を選択することができる。
 3 委員会等設置会社の取締役会は、執行役に対し、業務決定権限を大幅に委任することができる。
二、重要財産委員会制度の創設
 1 従来型の大規模会社が社外取締役を選任した場合には、取締役会の中に、取締役三人以上で組織する 「重要財産委員会」を設けることができる。
 2 取締役会は、重要財産委員会に対し、重要な財産の処分や多額の借財等の決定権限を委任することが できる。
三、株主総会の特別決議の定足数の緩和
  定款変更等の場合に必要となる株主総会の特別決議の定足数の下限を、定款の定めにより、現行の議決権総数の過半数から三分の一まで緩和することができる。
四、種類株主による取締役等の選解任制度の創設
  株式の譲渡につき取締役会の承認を要する旨の定款の定めがある会社は、種類株主総会における取締役 又は監査役の選解任について内容の異なる種類株式を発行することができる。
五、株券喪失登録制度の創設
 1 株券を喪失した株主が発行会社に喪失登録をする制度を創設し、喪失株券の再発行のための手続を整 備する。
 2 株券喪失登録者は、裁判所に対し、公示催告・除権判決手続を申し立てることを要しない。
六、現物出資等の財産価格証明制度の拡充
  現物出資等の際の検査役調査に代わるものとして、弁護士等の専門家による財産価格の証明制度を拡充する。
七、施行期日
  この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
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議案等のファイル
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成立法律のPDFファイルは、こちらでご覧いただけます。
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