平成14年7月29日現在
第154回国会(常会)
各国会回次ごとに提出された法案等をご覧いただけます。
件名 | 電気事業者による新エネルギー等の利用に関する特別措置法案 | ||
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種別 | 法律案(内閣提出) | ||
提出回次 | 154回 | 提出番号 | 76 |
提出日 | 平成14年3月15日 |
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衆議院から受領/提出日 | 平成14年4月26日 |
衆議院へ送付/提出日 | |
先議区分 | 衆先議 |
継続区分 |
参議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 平成14年5月22日 |
付託委員会等 | 経済産業委員会 |
議決日 | 平成14年5月30日 |
議決・継続結果 | 可決 |
参議院本会議経過 | |
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議決日 | 平成14年5月31日 |
議決 | 可決 |
採決態様 | 多数 |
採決方法 | 押しボタン(電気事業者による新エネルギー等の利用に関する特別措置法案の投票結果はこちら) |
衆議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 平成14年4月17日 |
付託委員会等 | 経済産業委員会 |
議決日 | 平成14年4月26日 |
議決・継続結果 | 可決 |
衆議院本会議経過 | |
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議決日 | 平成14年4月26日 |
議決 | 可決 |
採決態様 | 多数 |
採決方法 | 起立 |
その他 | |
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公布年月日 | 平成14年6月7日 |
法律番号 | 62 |
議案要旨 |
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(経済産業委員会)
電気事業者による新エネルギー等の利用に関する特別措置法案(閣法第七六号)(衆議院送付) 要旨 本法律案は、内外の経済的社会的環境に応じたエネルギーの安定的かつ適切な供給を確保し、及び環境の保全に資するため、電気事業者に一定量以上の量の新エネルギー等電気の利用を義務付ける等の措置を講じようとするものであって、その主な内容は次のとおりである。 一、定義 1 この法律において「電気事業者」とは、一般電気事業者、特定電気事業者及び特定規模電気事業者をいう。 2 この法律において「新エネルギー等」とは、風力、太陽光、地熱、水力(政令で定めるものに限る。)、バイオマスを熱源とする熱及び政令で定める石油を熱源とする熱以外のエネルギーをいう。 3 この法律において「新エネルギー等電気」とは、新エネルギー等発電設備を用いて新エネルギー等を変換して得られる電気をいう。 4 この法律において「新エネルギー等発電設備」とは、新エネルギー等を電気に変換する設備であって、経済産業大臣の認定を受けたものをいう。 5 この法律において「利用」とは、供給する電気の全部又は一部を新エネルギー等電気にすることをいう。 二、新エネルギー等電気利用目標 経済産業大臣は、四年ごとに、総合資源エネルギー調査会の意見を聴いて、当該年度以降の八年間についての電気事業者による新エネルギー等電気利用目標を定めなければならない。 三、新エネルギー等電気の基準利用量及び利用義務 1 電気事業者は、毎年度、新エネルギー等電気利用目標等を勘案して算定される新エネルギー等電気の 基準利用量等の事項を経済産業大臣に届け出なければならない。 2 電気事業者は、毎年度、基準利用量以上の量の新エネルギー等電気の利用をしなければならない。 四、基準利用量の変更 1 電気事業者は、他の電気事業者がその基準利用量を超える量の新エネルギー等電気の利用をする場合において、当該他の電気事業者の同意を得たときは、経済産業大臣の承認を受けて、その超える分に相当する新エネルギー等電気の量を自らの基準利用量から減少することができる。 2 経済産業大臣は、災害その他やむを得ない事由により、基準利用量に相当する量の新エネルギー等電気の利用を行うことが困難となった電気事業者の申出があったときは、当該届出年度の基準利用量を減少することができる。 五、新エネルギー等発電設備の認定 新エネルギー等を電気に変換する設備を用いて発電し、又は発電しようとする者は、設備又は発電の方法が経済産業大臣の定める基準に適合している場合、経済産業大臣の認定を受けることができる。 六、その他 経済産業大臣による勧告及び命令、罰則その他所要の措置について定める。 七、施行期日 この法律は、一部を除き公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 |
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議案等のファイル | |
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