議案情報

平成14年5月31日現在 

第154回国会(常会)

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議案審議情報

件名 政策金融機関に対する検査の権限の委任のための関係法律の整備に関する法律案
種別 法律案(内閣提出)
提出回次 154回 提出番号 74

 

提出日 平成14年3月15日
衆議院から受領/提出日 平成14年4月26日
衆議院へ送付/提出日  
先議区分 衆先議
継続区分  

 

参議院委員会等経過
本付託日 平成14年5月17日
付託委員会等 財政金融委員会
議決日 平成14年5月23日
議決・継続結果 可決

 

参議院本会議経過
議決日 平成14年5月24日
議決 可決
採決態様 多数
採決方法 押しボタン(政策金融機関に対する検査の権限の委任のための関係法律の整備に関する法律案の投票結果はこちら)

 

衆議院委員会等経過
本付託日 平成14年4月11日
付託委員会等 財務金融委員会
議決日 平成14年4月26日
議決・継続結果 可決

 

衆議院本会議経過
議決日 平成14年4月26日
議決 可決
採決態様 多数
採決方法 起立

 

その他
公布年月日 平成14年5月31日
法律番号 56

 

議案要旨
(財政金融委員会)
   政策金融機関に対する検査の権限の委任のための関係法律の整備に関する法律案(閣法第七四   
   号)(衆議院送付)要旨
 本法律案は、政策金融機関の財務の健全性及び透明性を確保する観点から、政策金融機関に対する金融庁の検査を導入できることとするため、商工組合中央金庫、国民生活金融公庫、住宅金融公庫、農林漁業金融公庫、中小企業金融公庫、公営企業金融公庫、沖縄振興開発金融公庫、国際協力銀行及び日本政策投資銀行の九政策金融機関の設置法において所要の措置を講ずるものであり、その主な内容は次のとおりである。
一、各政策金融機関の設置法の一部改正
1 主務大臣は、政令の定めるところにより、立入検査権限の一部を内閣総理大臣に委任できる。
2 内閣総理大臣は、立入検査をしたときは、速やかに、その結果を主務大臣に報告する。
3 内閣総理大臣は、主務大臣から委任された権限等を金融庁長官に委任する。
二、施行期日
  この法律は、平成十五年四月一日から施行する。
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議案等のファイル
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