平成14年6月4日現在
第154回国会(常会)
各国会回次ごとに提出された法案等をご覧いただけます。
件名 | 国際受刑者移送法案 | ||
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種別 | 法律案(内閣提出) | ||
提出回次 | 154回 | 提出番号 | 67 |
提出日 | 平成14年3月12日 |
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衆議院から受領/提出日 | |
衆議院へ送付/提出日 | 平成14年4月12日 |
先議区分 | 本院先議 |
継続区分 |
参議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 平成14年4月8日 |
付託委員会等 | 法務委員会 |
議決日 | 平成14年4月11日 |
議決・継続結果 | 可決 |
参議院本会議経過 | |
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議決日 | 平成14年4月12日 |
議決 | 可決 |
採決態様 | 全会一致 |
採決方法 | 押しボタン(国際受刑者移送法案の投票結果はこちら) |
衆議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 平成14年5月16日 |
付託委員会等 | 法務委員会 |
議決日 | 平成14年5月31日 |
議決・継続結果 | 可決 |
衆議院本会議経過 | |
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議決日 | 平成14年6月4日 |
議決 | 可決 |
採決態様 | 全会一致 |
採決方法 | 異議の有無 |
その他 | |
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公布年月日 | |
法律番号 |
議案要旨 |
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(法務委員会)
国際受刑者移送法案(閣法第六七号)(先議)要旨 本法律案は、外国において拘禁刑により服役している日本国民等及び我が国において懲役又は禁錮の刑により服役している外国人について、国際的な協力の下に、その本国において刑の執行の共助をすることにより、その者の改善更生及び円滑な社会復帰を促進するとともに、「刑を言い渡された者の移送に関する条約」を実施するため、これらの刑の執行の共助等について必要な事項を定めようとするものであり、その主な内容は次のとおりである。 一、外国から我が国への移送(受入移送) 1 受入移送とは、外国において拘禁刑により服役している日本国民等の受刑者を我が国に移送し、その刑の執行の共助をすることをいう。 2 受入移送は、①受刑者の同意があること、②受刑者が十四歳以上であること、③受刑者の犯罪行為が我が国でも禁錮以上の刑が定められている罪に当たること、④受刑者の犯罪行為に係る事件が我が国の裁判所に係属していないこと等の要件に該当し、法務大臣が移送を相当であると認めるときに行う。 3 外国裁判で言い渡された外国刑は、「共助刑」としてその裁判の執行を共助することとし、その期間は、外国が科した刑期に応じて無期又は有期とし、有期については二十年(少年のときに判決を受けた場合は十五年)を限度とする。 4 2の移送要件に該当するか否かについての審査は、東京地方裁判所が行う。 5 移送された受刑者は、外国の裁判で言い渡された刑が懲役に相当するときは懲役に処せられた者、禁錮に相当するときは禁錮に処せられた者とみなして、執行の共助を行う。 二、我が国から外国への移送(送出移送) 1 送出移送とは、我が国において懲役又は禁錮の刑により服役している外国人受刑者をその本国に移送し、その刑の執行の共助の嘱託を行うことをいう。 2 送出移送は、①受刑者の同意があること、②受刑者の犯罪行為がその本国でも罪に当たること、③再審や別件刑事事件が我が国の裁判所に係属していないこと等の要件に該当し、法務大臣が移送を相当であると認めるときに行う。 3 引渡し後の刑の執行の共助は、その国の法令に従って行われる。 4 外国において刑の執行の共助を終了したときは、我が国の刑の執行も終了したものとする。 三、施行期日 この法律は、「刑を言い渡された者の移送に関する条約」が我が国について効力を生ずる日から施行する。 |
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議案等のファイル | |
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