平成14年5月10日現在
第154回国会(常会)
各国会回次ごとに提出された法案等をご覧いただけます。
件名 | 貨幣回収準備資金に関する法律案 | ||
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種別 | 法律案(内閣提出) | ||
提出回次 | 154回 | 提出番号 | 65 |
提出日 | 平成14年3月12日 |
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衆議院から受領/提出日 | 平成14年4月16日 |
衆議院へ送付/提出日 | |
先議区分 | 衆先議 |
継続区分 |
参議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 平成14年4月18日 |
付託委員会等 | 財政金融委員会 |
議決日 | 平成14年4月25日 |
議決・継続結果 | 可決 |
参議院本会議経過 | |
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議決日 | 平成14年4月26日 |
議決 | 可決 |
採決態様 | 多数 |
採決方法 | 押しボタン(貨幣回収準備資金に関する法律案の投票結果はこちら) |
衆議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 平成14年4月10日 |
付託委員会等 | 財務金融委員会 |
議決日 | 平成14年4月12日 |
議決・継続結果 | 可決 |
衆議院本会議経過 | |
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議決日 | 平成14年4月16日 |
議決 | 可決 |
採決態様 | 多数 |
採決方法 | 起立 |
その他 | |
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公布年月日 | 平成14年5月10日 |
法律番号 | 42 |
議案要旨 |
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(財政金融委員会)
貨幣回収準備資金に関する法律案(閣法第六五号)(衆議院送付)要旨 本法律案は、造幣局の独立行政法人化に伴い造幣局特別会計が廃止され、同特別会計に設置されている貨幣回収準備資金も廃止されることとなるため、新たに一般会計に貨幣回収準備資金を設置しようとするものであり、その主な内容は次のとおりである。 一、目的 この法律は、一般会計に貨幣回収準備資金(以下「資金」という。)を設置し、政府による貨幣の発行、引換え及び回収の円滑な実施を図り、もって貨幣に対する信頼の維持に資することを目的とする。 二、資金の構成 資金は、造幣局特別会計の資金に属していた現金及び地金、政府が発行した貨幣の額面額の合計額に相当する金額、政府において引き換え又は回収した貨幣、一般会計からの繰入金等により構成される。 三、資金の使用 資金は、 貨幣の引換え又は回収、貨幣の製造等貨幣に対する信頼の維持に要する経費の財源として使用することができる。 四、資金の管理 1 資金は、財務大臣が、法令の定めるところに従い管理する。 2 地金の保管については、独立行政法人造幣局に行わせることができる。 3 引換貨幣及び回収貨幣が変質又は滅失したときは、その価額を減額又は削除する。 五、一般会計への繰入れ 年度末における資金の額が、政令で定める額を超えるときは、その超える額に相当する金額を資金から一般会計に繰り入れる。 六、施行期日 この法律は、独立行政法人造幣局法の施行の日(平成十五年四月一日)から施行する。 |
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議案等のファイル | |
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