平成14年5月10日現在
第154回国会(常会)
各国会回次ごとに提出された法案等をご覧いただけます。
件名 | 独立行政法人国立印刷局法案 | ||
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種別 | 法律案(内閣提出) | ||
提出回次 | 154回 | 提出番号 | 64 |
提出日 | 平成14年3月12日 |
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衆議院から受領/提出日 | 平成14年4月16日 |
衆議院へ送付/提出日 | |
先議区分 | 衆先議 |
継続区分 |
参議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 平成14年4月18日 |
付託委員会等 | 財政金融委員会 |
議決日 | 平成14年4月25日 |
議決・継続結果 | 可決 |
参議院本会議経過 | |
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議決日 | 平成14年4月26日 |
議決 | 可決 |
採決態様 | 多数 |
採決方法 | 押しボタン(独立行政法人国立印刷局法案の投票結果はこちら) |
衆議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 平成14年4月10日 |
付託委員会等 | 財務金融委員会 |
議決日 | 平成14年4月12日 |
議決・継続結果 | 可決 |
衆議院本会議経過 | |
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議決日 | 平成14年4月16日 |
議決 | 可決 |
採決態様 | 多数 |
採決方法 | 起立 |
その他 | |
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公布年月日 | 平成14年5月10日 |
法律番号 | 41 |
議案要旨 |
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(財政金融委員会)
独立行政法人国立印刷局法案(閣法第六四号)(衆議院送付)要旨 本法律案は、中央省庁等改革の一環として、独立行政法人国立印刷局を設立するため、その名称、目的、業務の範囲等に関する事項を定めようとするものであり、その主な内容は次のとおりである。 一、総則 1 独立行政法人の名称は、独立行政法人国立印刷局(以下「印刷局」という。)とする。 2 印刷局の目的は、次のとおりとする。 ① 日本銀行が発行する銀行券(以下「銀行券」という。)の製造を行うとともに、必要な情報の提供等により、通貨制度の安定に寄与すること ② 官報・白書の編集等を行うことにより公共上の見地から行われることが適当な情報の提供を図ること ③ 国債証券、印紙、郵便切手等公共上の見地から必要な証券・印刷物の製造を行うこと等によりその確実な提供を図ること 3 印刷局は、その役職員に国家公務員の身分を与える特定独立行政法人とするとともに、主たる事務所を東京都に置く。 4 印刷局の資本金については、印刷局の成立時に印刷局が国から承継した権利に係る財産の価額の合計額から承継した義務に係る負債の価額等の合計額を控除した額に相当する金額を当初の資本金とする。また、政府は必要があると認めるときは追加出資できる。 二、役員 印刷局に、役員として、理事長及び監事二人を置くほか、理事四人以内を置くことができる。 三、業務等 1 印刷局の業務の範囲は、銀行券の製造、官報・白書の印刷、国債証券の製造及びこれらに関する試験、研究等、現在実施している業務を引き続き行う。 2 印刷局は、銀行券製造業務については、財務大臣の定める製造計画に従って行わなければならない。 3 印刷局は、銀行券の偽造防止技術等通貨制度の安定に重大な影響を与えるおそれがあるものを内容とする契約を締結しようとするときは、財務大臣の承認を受けなければならない。 4 印刷局は、偽造防止技術に係る秘密について、その漏えいの防止その他の適切な管理のために必要な措置を講じなければならない。 5 印刷局は、中期目標の期間の終了時において、積立金の残高が増加する場合には、一定の基準により計算した額を国庫に納付しなければならない。 6 印刷局は、財務大臣の認可を受けて、長期借入金をし、又は印刷局債券を発行することができる。 四、雑則 1 財務大臣は、中期目標の期間の終了時における組織及び業務の全般にわたる検討を行うに当たっては、銀行券の確実な製造の確保並びに偽造防止技術の維持及び向上による通貨制度の安定の確保の必要性に配慮する。 2 財務大臣は、銀行券の偽造に対処する等緊急の必要があると認めるときは、印刷局に対し、必要な措置を実施すべきことを要請することができる。 3 内閣総理大臣は、官報等の適切かつ確実な印刷のため緊急の必要があると認めるときは、印刷局に対し、必要な措置を実施すべきことを要請することができる。 五、施行期日 この法律は、一部を除き、平成十五年四月一日から施行する。 |
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議案等のファイル | |
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