平成14年6月5日現在
第154回国会(常会)
各国会回次ごとに提出された法案等をご覧いただけます。
件名 | 公衆等脅迫目的の犯罪行為のための資金の提供等の処罰に関する法律案 | ||
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種別 | 法律案(内閣提出) | ||
提出回次 | 154回 | 提出番号 | 61 |
提出日 | 平成14年3月12日 |
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衆議院から受領/提出日 | 平成14年4月26日 |
衆議院へ送付/提出日 | |
先議区分 | 衆先議 |
継続区分 |
参議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 平成14年5月22日 |
付託委員会等 | 法務委員会 |
議決日 | 平成14年6月4日 |
議決・継続結果 | 可決 |
参議院本会議経過 | |
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議決日 | 平成14年6月5日 |
議決 | 可決 |
採決態様 | 多数 |
採決方法 | 押しボタン(公衆等脅迫目的の犯罪行為のための資金の提供等の処罰に関する法律案の投票結果はこちら) |
衆議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 平成14年4月11日 |
付託委員会等 | 法務委員会 |
議決日 | 平成14年4月26日 |
議決・継続結果 | 可決 |
衆議院本会議経過 | |
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議決日 | 平成14年4月26日 |
議決 | 可決 |
採決態様 | 多数 |
採決方法 | 起立 |
その他 | |
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公布年月日 | |
法律番号 |
議案要旨 |
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(法務委員会)
公衆等脅迫目的の犯罪行為のための資金の提供等の処罰に関する法律案(閣法第六一号)(衆 議院送付)要旨 本法律案は、テロリズムに対する資金供与の防止に関する国際条約の締結その他のテロリズムに対する資金供与の防止のための措置の実施に関する国際的な要請にこたえるため、既存のテロ防止関連条約上の犯罪、あるいは人の死又は重傷害を引き起こすことを意図する行為であって、住民を威嚇し又は政府等に何らかの行為を強要する等の目的で行われるものに対して、資金を提供する等の行為を犯罪化するとともに、このような犯罪行為の実行を目的として使用された資金等について没収等の措置を講じようとするものであり、その主な内容は次のとおりである。 一、「公衆等脅迫目的の犯罪行為」の意義 公衆又は国若しくは地方公共団体若しくは外国政府等を脅迫する目的をもって行われる犯罪行為であって、次のいずれかに該当するものをいう。 1 人を殺害し、凶器使用等により傷害し、略取・誘拐し、又は人質にする行為 2 航行中の航空機又は船舶の航行に危険を生じさせる行為等 3 暴行若しくは脅迫を用いるなどして、航行中の航空機若しくは船舶を強取し、又はほしいままにその運航を支配する行為 4 爆破等の方法により、航空機又は船舶を破壊し、その他これに重大な損傷を与える行為 5 爆発物を爆発させ、放火し、又はその他重大な危害を及ぼす方法により、電車等の公用若しくは公衆の利用に供する運送用車両、公園等の公衆の利用に供する施設、一定のインフラ施設・エネルギー関連施設、その他の建造物等を破壊し、その他重大な損傷を与える行為 二、公衆等脅迫目的の犯罪行為のための資金提供の処罰 1 情を知って、一の公衆等脅迫目的の犯罪行為の実行を容易にする目的で、資金を提供する行為を処罰する。 2 法定刑は、十年以下の懲役又は一千万円以下の罰金とし、公衆等脅迫目的の犯罪行為の実行の着手前に自首した場合は、刑を必要的に減軽又は免除する。 三、公衆等脅迫目的の犯罪行為のための資金収集の処罰 1 一の公衆等脅迫目的の犯罪行為を実行しようとする者が、その実行のために使用する目的で、資金の提供を勧誘し、若しくは要請し、又はその他の方法により、資金を収集する行為を処罰する。 2 法定刑は、十年以下の懲役又は一千万円以下の罰金とし、二と同様に、自首の場合は刑を必要的に減軽又は免除する。 四、その他 所要の国外犯処罰規定を設けるほか、前記の犯罪において提供された資金等を組織的犯罪処罰法上の犯罪収益とし、当該犯罪収益の没収やマネー・ローンダリング行為の処罰を可能にするとともに、疑わしい取引の届出制度の範囲を拡充するなど所要の法整備をする。 五、施行期日 この法律は、一部を除き、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。 |
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議案等のファイル | |
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