平成14年4月26日現在
第154回国会(常会)
各国会回次ごとに提出された法案等をご覧いただけます。
件名 | 金融機関等による顧客等の本人確認等に関する法律案 | ||
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種別 | 法律案(内閣提出) | ||
提出回次 | 154回 | 提出番号 | 60 |
提出日 | 平成14年3月12日 |
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衆議院から受領/提出日 | 平成14年4月11日 |
衆議院へ送付/提出日 | |
先議区分 | 衆先議 |
継続区分 |
参議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 平成14年4月15日 |
付託委員会等 | 財政金融委員会 |
議決日 | 平成14年4月18日 |
議決・継続結果 | 可決 |
参議院本会議経過 | |
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議決日 | 平成14年4月22日 |
議決 | 可決 |
採決態様 | 多数 |
採決方法 | 押しボタン(金融機関等による顧客等の本人確認等に関する法律案の投票結果はこちら) |
衆議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 平成14年4月2日 |
付託委員会等 | 財務金融委員会 |
議決日 | 平成14年4月9日 |
議決・継続結果 | 可決 |
衆議院本会議経過 | |
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議決日 | 平成14年4月11日 |
議決 | 可決 |
採決態様 | 多数 |
採決方法 | 起立 |
その他 | |
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公布年月日 | 平成14年4月26日 |
法律番号 | 32 |
議案要旨 |
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(財政金融委員会)
金融機関等による顧客等の本人確認等に関する法律案(閣法第六〇号)(衆議院送付)要旨 本法律案は、テロリズムに対する資金供与の防止に関する国際条約の的確な実施を確保し、金融機関等がテロリズム等に利用されることを防止するために、金融機関等の顧客管理体制の整備の促進を図るものであり、その主な内容は次のとおりである。 一、目的 この法律は、金融機関等による顧客等の本人確認及び取引記録の保存に関する措置を定めることにより、テロリズムに対する資金供与の防止に関する国際条約等の的確な実施、いわゆるマネー・ローンダリングに係る疑わしい取引に関する届出制度の実効性の確保等に資する金融機関等の顧客管理体制の整備の促進を図るものである。 二、本人確認義務等 1 金融機関等が顧客等との間で預金口座の開設や大口の現金取引等を行う際、本人特定事項(自然人の顧客等については氏名、住居及び生年月日、法人の顧客等については名称及び本店又は主たる事務所の所在地)を、運転免許証の提示を受ける等の方法により確認しなければならない。 2 金融機関等が本人確認をする場合には、顧客本人のほか、会社の代表者等現に取引の任に当たっている者についても、本人確認を行わなければならない。 3 顧客等は、金融機関等が本人確認を行う場合、本人特定事項を偽ってはならない。 4 金融機関等は、本人確認に係る記録を作成し、顧客等との取引関係の終了時から七年間保存しなければならない。 三、取引記録の作成義務等 金融機関等は、顧客等との間で行った取引に係る記録を作成し、七年間保存しなければならない。 四、金融機関等の免責 金融機関等は、顧客等が本人確認に応じないときは、その顧客等との取引を拒むことができる。 五、郵政官署への準用 郵便貯金、簡易生命保険等郵政官署の行う金融取引について、本人確認義務等の規定を準用する。 六、その他 1 行政庁による立入検査、是正命令等、この法律の施行に必要な限度において、所要の監督検査に関する規定を設ける。 2 金融機関等が行政庁による是正命令に違反した場合や、顧客等が隠ぺいの目的で本人特定事項を偽った場合等の罰則を設ける。 3 この法律は、公布の日から起算して九月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 4 その他所要の規定の整備を行う。 |
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議案等のファイル | |
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