議案情報

平成14年7月12日現在 

第154回国会(常会)

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議案審議情報

件名 高齢者、身体障害者等が円滑に利用できる特定建築物の建築の促進に関する法律の一部を改正する法律案
種別 法律案(内閣提出)
提出回次 154回 提出番号 59

 

提出日 平成14年3月8日
衆議院から受領/提出日  
衆議院へ送付/提出日 平成14年4月26日
先議区分 本院先議
継続区分  

 

参議院委員会等経過
本付託日 平成14年4月10日
付託委員会等 国土交通委員会
議決日 平成14年4月25日
議決・継続結果 可決

 

参議院本会議経過
議決日 平成14年4月26日
議決 可決
採決態様 全会一致
採決方法 押しボタン(高齢者、身体障害者等が円滑に利用できる特定建築物の建築の促進に関する法律の一部を改正する法律案の投票結果はこちら)

 

衆議院委員会等経過
本付託日 平成14年5月30日
付託委員会等 国土交通委員会
議決日 平成14年6月28日
議決・継続結果 可決

 

衆議院本会議経過
議決日 平成14年7月5日
議決 可決
採決態様 全会一致
採決方法 異議の有無

 

その他
公布年月日 平成14年7月12日
法律番号 86

 

議案要旨
(国土交通委員会)
   高齢者、身体障害者等が円滑に利用できる特定建築物の建築の促進に関する法律の一部を改正
   する法律案(閣法第五九号)(先議)要旨
 本法律案は、高齢者、身体障害者等が円滑に利用できる特定建築物の建築を一層促進するため、次の措置等を講じようとするものである。
一、特定建築物の範囲を拡大し、学校、事務所、共同住宅、老人ホーム等不特定でなくとも多数の者が利用する一定の用途の建築物を追加する。
二、不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、身体障害者等が利用するもので、高齢者、身体障害者等が円滑に利用できるようにすることが特に必要なものとして定める特別特定建築物について、一定の規模以上の建築をしようとする者及び維持保全をする者は、当該特別特定建築物を利用円滑化基準又は条例で付加した事項に適合させなければならない。
三、特定建築物のバリアフリー対応に関する努力義務の対象として、特定施設の修繕又は模様替を追加する。
四、特定建築物で、その建築等及び維持保全の計画が一定の基準に適合するとの認定を受けたものについて、容積率の算定の特例、表示制度の導入等の支援措置の拡大を行う。
五、建築主事を置く市町村又は特別区の区域については、この法律の施行に関する事務を、都道府県知事から当該市町村又は特別区の長に委譲する。
六、この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
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議案等のファイル
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