平成14年5月16日現在
第154回国会(常会)
各国会回次ごとに提出された法案等をご覧いただけます。
件名 | 障害者等に係る欠格事由の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律案 | ||
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種別 | 法律案(内閣提出) | ||
提出回次 | 154回 | 提出番号 | 55 |
提出日 | 平成14年3月8日 |
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衆議院から受領/提出日 | |
衆議院へ送付/提出日 | 平成14年4月10日 |
先議区分 | 本院先議 |
継続区分 |
参議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 平成14年3月29日 |
付託委員会等 | 内閣委員会 |
議決日 | 平成14年4月9日 |
議決・継続結果 | 可決 |
参議院本会議経過 | |
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議決日 | 平成14年4月10日 |
議決 | 可決 |
採決態様 | 全会一致 |
採決方法 | 押しボタン(障害者等に係る欠格事由の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律案の投票結果はこちら) |
衆議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 平成14年4月17日 |
付託委員会等 | 内閣委員会 |
議決日 | 平成14年4月26日 |
議決・継続結果 | 可決 |
衆議院本会議経過 | |
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議決日 | 平成14年5月7日 |
議決 | 可決 |
採決態様 | 全会一致 |
採決方法 | 異議の有無 |
その他 | |
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公布年月日 | 平成14年5月15日 |
法律番号 | 43 |
議案要旨 |
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(内閣委員会)
障害者等に係る欠格事由の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律案(閣法第五五号)(先議)要旨 本法律案は、障害者の社会活動への参加の促進等を図るため、船員法等において定められている障害者に係る欠格事由の適正化等を図ろうとするもので、その主な内容は次のとおりである。 一、障害者を特定する欠格事由の改正 次の各号に掲げる法律につき当該各号に掲げる免許等の障害者に係る欠格事由を、心身の障害により業務等を適正に行うことができない者等として政令又は主務省令で定めるものとする。 1 船員法 船員 2 獣医師法 獣医師免許 3 通訳案内業法 通訳案内業の免許 4 火薬類取締法 火薬類の取扱者 5 家畜改良増殖法 家畜人工授精師免許 6 放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律 放射性同位元素等の使用の許可及び販売等の業の許可等 7 地域伝統芸能等を活用した行事の実施による観光及び特定地域商工業の振興に関する法律 地域伝統芸能等通訳案内業の認定 二、障害者に係る欠格事由の規定の厳密化 銃砲刀剣類所持等取締法に定める銃砲又は刀剣類の所持許可の障害者に係る欠格事由を、精神障害又は発作による意識障害をもたらし、その他銃砲又は刀剣類の適正な取扱いに支障を及ぼすおそれがある病気として政令で定めるものにかかっている者とする。 三、伝染性の病気にかかっている者に係る欠格事由の削除 次の各号に掲げる法律につき当該各号に掲げる免許等の伝染性の疾病にかかっている者に係る欠格事由を削る。 1 通訳案内業法 通訳案内業の免許 2 地域伝統芸能等を活用した行事の実施による観光及び特定地域商工業の振興に関する法律 地域伝統芸能等通訳案内業の認定 四、免許等を与えないこととする場合の意見聴取のための手続の新設 次の各号に掲げる法律につき当該各号に掲げる免許等を与えないこととする場合の意見聴取規定を設ける。 1 通訳案内業法 通訳案内業の免許 2 家畜改良増殖法 家畜人工授精師免許 3 地域伝統芸能等を活用した行事の実施による観光及び特定地域商工業の振興に関する法律 地域伝統芸能等通訳案内業の認定 五、施行期日 この法律は、公布の日から起算して二月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、銃砲刀剣類所持等取締法及び火薬類取締法の改正に関する規定は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 |
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議案等のファイル | |
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