平成14年5月16日現在
第154回国会(常会)
各国会回次ごとに提出された法案等をご覧いただけます。
件名 | 司法書士法及び土地家屋調査士法の一部を改正する法律案 | ||
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種別 | 法律案(内閣提出) | ||
提出回次 | 154回 | 提出番号 | 52 |
提出日 | 平成14年3月8日 |
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衆議院から受領/提出日 | 平成14年4月11日 |
衆議院へ送付/提出日 | |
先議区分 | 衆先議 |
継続区分 |
参議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 平成14年4月15日 |
付託委員会等 | 法務委員会 |
議決日 | 平成14年4月23日 |
議決・継続結果 | 可決 |
参議院本会議経過 | |
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議決日 | 平成14年4月24日 |
議決 | 可決 |
採決態様 | 全会一致 |
採決方法 | 押しボタン(司法書士法及び土地家屋調査士法の一部を改正する法律案の投票結果はこちら) |
衆議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 平成14年3月28日 |
付託委員会等 | 法務委員会 |
議決日 | 平成14年4月9日 |
議決・継続結果 | 可決 |
衆議院本会議経過 | |
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議決日 | 平成14年4月11日 |
議決 | 可決 |
採決態様 | 全会一致 |
採決方法 | 異議の有無 |
その他 | |
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公布年月日 | 平成14年5月7日 |
法律番号 | 33 |
議案要旨 |
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(法務委員会)
司法書士法及び土地家屋調査士法の一部を改正する法律案(閣法第五二号)(衆議院送付)要 旨 本法律案は、司法書士及び土地家屋調査士の業務についての国民の利便性の一層の向上を図るため、司法書士及び土地家屋調査士について、規制改革における資格制度の見直しの観点から、事務所の法人化、資格試験制度及び懲戒手続の整備、資格者団体の会則記載事項の見直し等を行い、司法書士について司法制度改革の一環として、簡易裁判所における訴訟代理権等を付与しようとするものであり、その主な内容は次のとおりである。 一、司法書士及び土地家屋調査士に共通する事項 1 事務所の法人化 利用者に質の高い多様なサービスを安定的に提供するため、司法書士が共同して司法書士法人を設立し、土地家屋調査士が共同して土地家屋調査士法人を設立することを可能とする。 2 資格試験制度の整備 資格取得の容易化を図るため、筆記試験合格者に対して翌年度の試験における筆記試験を免除する等の措置を講ずる。 3 懲戒手続の整備 国民一般からの懲戒申出制度を設け、懲戒処分の官報公告等を行う。 4 資格者団体の会則記載事項の見直し 資格者間の公正な競争を活性化するため、報酬に関する事項を削除するとともに、研修、資格者情報の公開等に関する事項を追加する。 二、司法書士に関する事項 簡易裁判所で取り扱う事件について、国民の権利擁護の必要性及び司法書士の専門性の活用の観点から、司法書士に訴訟代理権等を付与する。 1 代理権の範囲 簡易裁判所における民事訴訟、民事調停等(簡易裁判所の管轄である請求額九十万円以内のもの)の代理権 2 代理権付与の要件 (1) 研修(法務省令で定める法人が実施し、法務大臣が指定するもの)の課程の修了 (2) 訴訟代理等を行うのに必要な能力についての法務大臣の認定 三、施行期日 この法律は、一部を除き、平成十五年四月一日から施行する。 |
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議案等のファイル | |
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