議案情報

平成14年5月29日現在 

第154回国会(常会)

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議案審議情報

件名 地方公共団体の一般職の任期付職員の採用に関する法律案
種別 法律案(内閣提出)
提出回次 154回 提出番号 50

 

提出日 平成14年3月8日
衆議院から受領/提出日 平成14年4月19日
衆議院へ送付/提出日  
先議区分 衆先議
継続区分  

 

参議院委員会等経過
本付託日 平成14年4月22日
付託委員会等 総務委員会
議決日 平成14年5月21日
議決・継続結果 可決

 

参議院本会議経過
議決日 平成14年5月22日
議決 可決
採決態様 多数
採決方法 押しボタン(地方公共団体の一般職の任期付職員の採用に関する法律案の投票結果はこちら)

 

衆議院委員会等経過
本付託日 平成14年4月11日
付託委員会等 総務委員会
議決日 平成14年4月18日
議決・継続結果 可決

 

衆議院本会議経過
議決日 平成14年4月19日
議決 可決
採決態様 多数
採決方法 起立

 

その他
公布年月日 平成14年5月29日
法律番号 48

 

議案要旨
(総務委員会)
地方公共団体の一般職の任期付職員の採用に関する法律案(閣法第五〇号)(衆議院送付)要旨
 本法律案は、地方公共団体の行政の高度化及び専門化の進展に伴い、専門的な知識経験又は優れた識見を有する者の採用の円滑化を図るため、地方公共団体の一般職の職員について、任期を定めた採用に関する事項を定めようとするものであり、その主な内容は次のとおりである。
一、趣旨
  本法律は、地方公共団体の一般職の職員について、専門的な知識経験又は優れた識見を有する者の任期を定めた採用に関する事項について定めるものとする。
二、定義
  本法律において「職員」とは、地方公務員法第四条第一項に規定する職員(一般職に属するすべての地方公務員)とする等、所要の定義規定を設ける。
三、任期を定めた採用
 1 任命権者は、高度の専門的な知識経験又は優れた識見を有する者をその者が有する当該高度の専門的な知識経験又は優れた識見を一定の期間活用して遂行することが特に必要とされる業務に従事させる場合には、条例で定めるところにより、職員を選考により任期を定めて採用することができる。
 2 任命権者は、1によるほか、専門的な知識経験を有する者を当該専門的な知識経験が必要とされる業務に従事させる場合において、次に掲げる場合のいずれかに該当するときであって、当該者を当該業務に期間を限って従事させることが公務の能率的運営を確保するために必要であるときは、条例で定めるところにより、職員を選考により任期を定めて採用することができる。
  イ 当該専門的な知識経験を有する職員の育成に相当の期間を要するため、当該専門的な知識経験が必要とされる業務に従事させることが適任と認められる職員を部内で確保することが一定の期間困難である場合
  ロ 当該専門的な知識経験が急速に進歩する技術に係るものであることその他当該専門的な知識経験の性質上、当該専門的な知識経験が必要とされる業務に当該者が有する当該専門的な知識経験を有効に活用することができる期間が一定の期間に限られる場合
  ハ イ及びロに掲げる場合に準ずる場合として条例で定める場合
 3 人事委員会を置く地方公共団体においては、任命権者は、1又は2により任期を定めた採用を行う場合には、人事委員会の承認を得なければならない。
四、任期
1 三1又は三2により採用される職員の任期は、五年を超えない範囲内で任命権者が定める。
 2 任命権者は、任期を定めて職員を採用する場合には、当該職員にその任期を明示しなければならない。
 3 任命権者は、条例で定めるところにより、三1により任期を定めて採用された職員(以下「特定任期付職員」という。)又は三2により任期を定めて採用された職員(以下「一般任期付職員」という。)の任期が五年に満たない場合にあっては、採用した日から五年を超えない範囲内において、その任期を更新することができる。
 4 人事委員会を置く地方公共団体においては、任命権者は、3により任期を更新する場合には、人事委員会の承認を得なければならない。
五、任用の制限
 1 任命権者は、特定任期付職員を当該特定任期付職員が採用時に占めていた職においてその有する高度の専門的な知識経験又は優れた識見を活用して従事していた業務と同一の業務を行うことをその職務の主たる内容とする他の職に任用する場合その他特定任期付職員又は一般任期付職員を任期を定めて採用した趣旨に反しない場合に限り、特定任期付職員又は一般任期付職員を、その任期中、他の職に任用することができる。
 2 人事委員会を置く地方公共団体においては、任命権者は、1により特定任期付職員又は一般任期付職員を他の職に任用する場合には、人事委員会の承認を得なければならない。
六、特定任期付職員業績手当
  地方公共団体は、条例で、特定任期付職員業績手当を支給することができるものとする。
七、施行期日
  本法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
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議案等のファイル
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