平成14年4月26日現在
第154回国会(常会)
各国会回次ごとに提出された法案等をご覧いただけます。
件名 | 消防法の一部を改正する法律案 | ||
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種別 | 法律案(内閣提出) | ||
提出回次 | 154回 | 提出番号 | 49 |
提出日 | 平成14年3月8日 |
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衆議院から受領/提出日 | 平成14年4月5日 |
衆議院へ送付/提出日 | |
先議区分 | 衆先議 |
継続区分 |
参議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 平成14年4月15日 |
付託委員会等 | 総務委員会 |
議決日 | 平成14年4月18日 |
議決・継続結果 | 可決 |
参議院本会議経過 | |
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議決日 | 平成14年4月22日 |
議決 | 可決 |
採決態様 | 全会一致 |
採決方法 | 押しボタン(消防法の一部を改正する法律案の投票結果はこちら) |
衆議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 平成14年3月29日 |
付託委員会等 | 総務委員会 |
議決日 | 平成14年4月4日 |
議決・継続結果 | 可決 |
衆議院本会議経過 | |
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議決日 | 平成14年4月5日 |
議決 | 可決 |
採決態様 | 全会一致 |
採決方法 | 異議の有無 |
その他 | |
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公布年月日 | 平成14年4月26日 |
法律番号 | 30 |
議案要旨 |
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(総務委員会)
消防法の一部を改正する法律案(閣法第四九号)(衆議院送付)要旨 本法律案は、平成十三年九月に発生した新宿区歌舞伎町ビル火災等を踏まえ、消防法令違反等の是正の徹底を図るため、消防機関による立入検査及び措置命令に係る規定の整備を図るとともに、防火対象物における防火管理の徹底を図るため、防火対象物の定期点検報告制度を設けるほか、避難上必要な施設等の管理の義務付け、罰則の引上げ等の措置を講じようとするものであり、その主な内容は次のとおりである。 一、立入検査に係る規定の整備 立入検査の時間制限を廃止するとともに、立入検査を行う際の消防職員の証票提示は関係のある者の請求があるときに行うものとする。 二、措置命令に係る規定の整備 1 防火対象物に係る措置命令を行うことができる場合として、火災の予防に危険であると認める場合、消火、避難その他の消防の活動に支障になると認める場合等を例示し、規定の明確化を図る。 2 防火対象物に係る使用禁止命令等を行うことができる場合を、1の措置命令等の不履行のため、引き続き、火災の予防に危険であると認める場合、消火、避難その他の消防の活動に支障になると認める場合等とし、規定の明確化を図る。 3 消防吏員は、防火対象物において火災の予防に危険であると認める物件又は消火、避難その他の消防の活動に支障になると認める物件の権原者等に対し、その整理又は除去を命ずる等一定の措置命令を行うことができるものとする。 4 3の措置命令を受けるべき者を確知することができないときは、消防長等が当該消防職員に一定の措置をとらせることができるものとする。 5 措置命令等を履行しない場合等一定の場合に行政代執行を行うことができるものとする。 6 措置命令等を行った場合にはその旨を公示しなければならないものとする。 三、防火対象物の定期点検報告制度の導入 1 火災の予防上必要があるものとして政令で定める防火対象物の管理権原者は、定期に、防火対象物における火災の予防に関する専門的知識を有する者に防火管理上必要な業務等について点検基準に適合しているかどうかを点検させ、その結果を消防長等に報告しなければならないものとする。 2 消防長等は、過去三年以内において点検基準に適合していないと認められたことがなく、消防法令の遵守の状況が優良なものとして総務省令で定める基準に適合するものであると認められる等の要件を満たす防火対象物を、1の点検及び報告に係る規定を適用しない防火対象物として認定することができるものとする。この認定は三年が経過したとき又は管理権原者に変更があったときは効力を失うものとする。 3 2の認定の申請者は、一定の書類を添えて、消防長等に申請し、検査を受けなければならないものとする。 4 1の点検の結果、点検基準に適合していると認められた防火対象物又は2の認定を受けた防火対象物には、一定の表示を付することができるものとする。 四、避難上必要な施設等の管理の義務付け 飲食店その他の防火対象物で政令で定めるものの管理権原者は、当該防火対象物の廊下、階段、避難口その他の避難上必要な施設等について避難の支障になる物件等が放置され、又はみだりに存置されないように管理しなければならないものとする。 五、罰則の引上げ 防火対象物に係る措置命令等違反について、行為者に対する罰則を引き上げるほか、その法人に対して一億円以下の罰金刑を科することとする等、罰則の引上げ及び両罰規定の整備を行う。 六、その他 1 消防用機械器具等の検定を行う指定検定機関の指定に関し、公益法人要件を撤廃する。 2 総務大臣、都道府県知事、市町村長又は消防長等は、消防法の規定に基づく事務に関し、関係のある官公署に照会し、又は協力を求めることができるものとする。 七、施行期日 この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行するものとする。ただし、防火対象物の定期点検報告制度の導入に係る規定は公布の日から起算して一年六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行するものとする。 |
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議案等のファイル | |
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