平成14年9月20日現在
第154回国会(常会)
各国会回次ごとに提出された法案等をご覧いただけます。
件名 | 健康増進法案 | ||
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種別 | 法律案(内閣提出) | ||
提出回次 | 154回 | 提出番号 | 47 |
提出日 | 平成14年3月1日 |
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衆議院から受領/提出日 | 平成14年6月21日 |
衆議院へ送付/提出日 | |
先議区分 | 衆先議 |
継続区分 |
参議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 平成14年6月21日 |
付託委員会等 | 厚生労働委員会 |
議決日 | 平成14年7月25日 |
議決・継続結果 | 可決 |
参議院本会議経過 | |
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議決日 | 平成14年7月26日 |
議決 | 可決 |
採決態様 | 多数 |
採決方法 | 押しボタン(健康増進法案の投票結果はこちら) |
衆議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 平成14年4月19日 |
付託委員会等 | 厚生労働委員会 |
議決日 | 平成14年6月14日 |
議決・継続結果 | 可決 |
衆議院本会議経過 | |
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議決日 | 平成14年6月21日 |
議決 | 可決 |
採決態様 | 多数 |
採決方法 | 記名 |
その他 | |
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公布年月日 | 平成14年8月2日 |
法律番号 | 103 |
議案要旨 |
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(厚生労働委員会)
健康増進法案(閣法第四七号)(衆議院送付)要旨 本法律案は、我が国における高齢化の進展及び疾病構造の変化に伴い、健康づくりや疾病予防を積極的に推進するための環境整備が必要とされていることから、健康の増進に関し基本的な事項を定めるとともに、国民の栄養の改善その他の国民の健康の増進を図るために必要な措置を講じようとするものであり、その主な内容は次のとおりである。 一、健康増進に関する努力義務 1 国民は、自らの健康状態を自覚するとともに、健康の増進に努めるものとする。 2 国、地方公共団体、健康増進事業実施者(保険者、学校、市町村、事業者等)及び医療機関その他の 関係者は、相互に連携・協力しながら、国民の健康増進に対する努力を支援するよう努めるものとする。二、健康増進に関する基本方針等 国民の健康増進を総合的に推進するため、厚生労働大臣は基本方針を、都道府県は都道府県健康増進計 画を定めるものとし、市町村は、市町村健康増進計画を定めるよう努めるものとする。 三、健康診査の実施等に関する指針 厚生労働大臣は、健康増進事業実施者が健康保険法その他の関係法令に基づき行う健康診査の実施及び その結果の通知、健康手帳の交付その他の措置に関し、共通の指針を定めるものとする。 四、国民健康・栄養調査等 厚生労働大臣は、国民健康・栄養調査を行うものとするとともに、国及び地方公共団体は、生活習慣病 の発生の状況の把握に努めなければならないこととする。 五、保健指導等 市町村は、生活習慣の改善に関する住民からの相談、栄養指導その他の保健指導等を行い、都道府県等 は、特に専門的な知識及び技術を必要とする栄養指導その他の保健指導等を行うものとする。 六、特定給食施設における栄養管理 特定給食施設の設置者は、当該施設における適切な栄養管理を行わなければならないこととする。 七、受動喫煙の防止 多数の者が利用する施設の管理者は、受動喫煙を防止するために必要な措置を講ずるように努めなけれ ばならないこととする。 八、特別用途表示及び栄養表示基準 1 販売に供する食品につき、乳児用等の特別の用途に適する旨の表示をしようとする者は、厚生労働大 臣の許可を受けなければならないこととする。 2 販売に供する食品(1の特別用途食品を除く)につき、栄養成分又は熱量に関する表示をしようとす る者は、厚生労働大臣の定める栄養表示基準に従い、必要な表示をしなければならないこととする。 九、施行期日等 1 この法律は、公布の日から起算して九月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。た だし、三については、公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日から施行す る。 2 栄養改善法を廃止するほか、所要の規定の整備を行うこととする。 |
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議案等のファイル | |
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