平成14年8月5日現在
第154回国会(常会)
各国会回次ごとに提出された法案等をご覧いただけます。
件名 | 健康保険法等の一部を改正する法律案 | ||
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種別 | 法律案(内閣提出) | ||
提出回次 | 154回 | 提出番号 | 46 |
提出日 | 平成14年3月1日 |
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衆議院から受領/提出日 | 平成14年6月21日 |
衆議院へ送付/提出日 | |
先議区分 | 衆先議 |
継続区分 |
参議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 平成14年6月24日 |
付託委員会等 | 厚生労働委員会 |
議決日 | 平成14年7月25日 |
議決・継続結果 | 可決 |
参議院本会議経過 | |
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議決日 | 平成14年7月26日 |
議決 | 可決 |
採決態様 | 多数 |
採決方法 | 押しボタン(健康保険法等の一部を改正する法律案の投票結果はこちら) |
衆議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 平成14年4月19日 |
付託委員会等 | 厚生労働委員会 |
議決日 | 平成14年6月14日 |
議決・継続結果 | 可決 |
衆議院本会議経過 | |
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議決日 | 平成14年6月21日 |
議決 | 可決 |
採決態様 | 多数 |
採決方法 | 記名 |
その他 | |
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公布年月日 | 平成14年8月2日 |
法律番号 | 102 |
議案要旨 |
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(厚生労働委員会)
健康保険法等の一部を改正する法律案(閣法第四六号)(衆議院送付)要旨 本法律案は、医療保険制度の安定的な運営を図るため、患者一部負担金の見直し、健康保険の保険料における総報酬制の導入、政府管掌健康保険の保険料率の引上げ、老人医療費拠出金の算定方法の見直し、国民健康保険の財政基盤の強化等の措置を講じようとするものであり、その主な内容は次のとおりである。 第一 健康保険法の一部改正 一 患者の一部負担については、被保険者の一部負担金の割合及び被扶養者の入院時の自己負担割合を三 割とする。ただし、七十歳以上の者については一割(一定以上の報酬を有する者については二割)、三 歳未満の者については二割とする。 二 外来に係る薬剤一部負担金を廃止する。 三 保険料については、賞与にも標準報酬月額と同一の保険料率で賦課する総報酬制を導入するほか、政 府管掌健康保険の保険料率を千分の八十二とするとともに、少なくとも二年ごとに見直しを行う。 第二 老人保健法の一部改正 一 老人医療の対象年齢を現行の原則七十歳以上から原則七十五歳以上に、老人医療費に対する公費負担 割合を現行の三割から五割に、いずれも五年間で段階的に引き上げる。 二 老人医療の一部負担については、外来の一部負担金に係る月額上限制及び診療所に係る定額選択制を 廃止し、一部負担金の額を一割とする。ただし、一定以上の所得を有する者等については二割とする。 三 厚生労働大臣は、老人医療費の伸びを適正化するための指針を定め、その指針に即した都道府県及び 市町村の取組に対する必要な助言その他の援助に努めるものとする。 四 老人医療費拠出金の算定に係る老人加入率の上限を廃止する。 第三 国民健康保険法の一部改正 一 患者の一部負担については、三歳未満の者の一部負担金の割合を二割とするほか、七十歳以上の者に ついては一割(一定以上の所得を有する者については二割)とするとともに、七十歳未満の退職被保険 者等については三割とする。 二 外来に係る薬剤一部負担金を廃止する。 三 国民健康保険の財政基盤を強化するため、市町村国保の広域化等を支援する基金の創設、高額医療費 共同事業の拡充・制度化、低所得者を多く抱える保険者に対する支援制度の創設等の措置を講ずる。 四 退職者に係る老人医療費拠出金については、退職者医療制度において全額負担する。 第四 施行期日等 一 施行期日 この法律は平成十四年十月一日から施行する。ただし、一部負担金の三割への引上げ、外来に係る薬 剤一部負担金の廃止、総報酬制の導入等に関する事項については、平成十五年四月一日から施行する。 二 医療保険制度の改革等 1 医療保険各法の保険給付率については、将来にわたり七割を維持するものとする。 2 政府は、平成十四年度中に、保険者の統合・再編を含む医療保険制度の体系の在り方、新しい高齢 者医療制度の創設及び診療報酬の体系の見直しについて、その具体的内容、手順及び年次計画を明ら かにした基本方針を策定し、その方針に基づいて、できるだけ速やかに(新しい高齢者医療制度の創 設についてはおおむね二年を目途に)、所要の措置を講ずるものとする。 3 政府は、おおむね二年を目途に、社会保険病院の在り方の見直し及び社会保険庁の業務運営の効率 化、事務の合理化について、また、おおむね三年を目途に、国が行う社会保険・労働保険に係る徴収 事務の一元化、医療保険・老人医療・介護保険の一部負担の合計額が著しく高額となる場合の負担軽 減を図る仕組みの創設及び支払基金と国保連による診療報酬の審査支払に関する事務処理体制の見直 しについて、その具体的内容、手順及び年次計画を明らかにし、所要の措置を講ずるものとする。 4 政府は、おおむね五年を目途に、政府管掌健康保険事業と当該事業の組織形態の在り方の見直しに ついて検討を行い、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。 5 政府は、医療事故に迅速かつ適切に対応するための専門家による苦情処理体制の整備、医療及び医 療費に関する情報の収集、分析、評価及び提供に係る体制の整備並びに医療保険・老人医療の給付の 内容及び範囲の在り方について検討を行い、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。 三 関係法律の改正 船員保険法について、総報酬制の導入に伴い、職務外の疾病部門に係る保険料率を千分の九十一とす るほか、健康保険法の改正と同様の改正を行う。また、国家公務員共済組合法その他共済組合各法につ いても、保険給付及び保険料に関する事 項について健康保険法の改正に準じた改正を行う。 |
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