議案情報

平成14年6月4日現在 

第154回国会(常会)

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議案審議情報

件名 全国新幹線鉄道整備法の一部を改正する法律案
種別 法律案(内閣提出)
提出回次 154回 提出番号 44

 

提出日 平成14年3月1日
衆議院から受領/提出日  
衆議院へ送付/提出日 平成14年4月5日
先議区分 本院先議
継続区分  

 

参議院委員会等経過
本付託日 平成14年4月1日
付託委員会等 国土交通委員会
議決日 平成14年4月4日
議決・継続結果 可決

 

参議院本会議経過
議決日 平成14年4月5日
議決 可決
採決態様 多数
採決方法 押しボタン(全国新幹線鉄道整備法の一部を改正する法律案の投票結果はこちら)

 

衆議院委員会等経過
本付託日 平成14年5月28日
付託委員会等 国土交通委員会
議決日 平成14年5月31日
議決・継続結果 可決

 

衆議院本会議経過
議決日 平成14年6月4日
議決 可決
採決態様 多数
採決方法 起立

 

その他
公布年月日  
法律番号  

 

議案要旨
(国土交通委員会)
   全国新幹線鉄道整備法の一部を改正する法律案(閣法第四四号)(先議)要旨
 本法律案は、我が国の基幹的大量高速輸送機関である新幹線鉄道の安定的な輸送を将来にわたり確保するため、将来必要となるその土木構造物の大規模改修に向けて万全の備えを講じようとするもので、その主な内容は次のとおりである。
一、国土交通大臣は、新幹線鉄道を所有し、かつ、その営業を行う法人であって、新幹線鉄道大規模改修引
 当金を積み立てることが必要かつ適当であると認めるものを指定することができることとし、指定を受け
 た法人は、新幹線鉄道大規模改修引当金積立計画につき国土交通大臣の承認を受け、その計画に従い、新
 幹線鉄道大規模改修引当金を積み立てなければならないこととする。
二、新幹線鉄道の大規模改修の円滑な施行を図るため、この法人が大規模改修実施計画を作成し、国土交通
 大臣の認定を受けた場合には、大規模改修工事に係る鉄道事業法上の手続の特例を認めることとする。
三、この法律は、公布の日から施行する。
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議案等のファイル
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