平成14年6月19日現在
第154回国会(常会)
各国会回次ごとに提出された法案等をご覧いただけます。
| 件名 | 遊漁船業の適正化に関する法律の一部を改正する法律案 | ||
|---|---|---|---|
| 種別 | 法律案(内閣提出) | ||
| 提出回次 | 154回 | 提出番号 | 43 |
| 提出日 | 平成14年3月1日 |
|---|---|
| 衆議院から受領/提出日 | |
| 衆議院へ送付/提出日 | 平成14年4月22日 |
| 先議区分 | 本院先議 |
| 継続区分 |
| 参議院委員会等経過 | |
|---|---|
| 本付託日 | 平成14年4月8日 |
| 付託委員会等 | 農林水産委員会 |
| 議決日 | 平成14年4月18日 |
| 議決・継続結果 | 可決 |
| 参議院本会議経過 | |
|---|---|
| 議決日 | 平成14年4月22日 |
| 議決 | 可決 |
| 採決態様 | 全会一致 |
| 採決方法 | 押しボタン(遊漁船業の適正化に関する法律の一部を改正する法律案の投票結果はこちら) |
| 衆議院委員会等経過 | |
|---|---|
| 本付託日 | 平成14年5月30日 |
| 付託委員会等 | 農林水産委員会 |
| 議決日 | 平成14年6月11日 |
| 議決・継続結果 | 可決 |
| 衆議院本会議経過 | |
|---|---|
| 議決日 | 平成14年6月11日 |
| 議決 | 可決 |
| 採決態様 | 全会一致 |
| 採決方法 | 異議の有無 |
| その他 | |
|---|---|
| 公布年月日 | 平成14年6月19日 |
| 法律番号 | 76 |
| 議案要旨 |
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(農林水産委員会)
遊漁船業の適正化に関する法律の一部を改正する法律案(閣法第四三号)(先議)要旨 遊漁船業においては、十分な安全対策を行っていない不適正業者により海難事故が多発しているほか、遊漁船業者が損害賠償保険に加入していないため損害を受けた利用者に対して十分な補償がなされない、漁業者との間で漁場利用をめぐる紛争が生じている等の問題が見受けられる。 本法律案は、このような状況にかんがみ、遊漁船の利用者の安全の確保及び利益の保護並びに漁場の安定的な利用関係の確保の観点から、遊漁船業者の業務の適正な運営を確保するための措置の見直しを行おうとするものであり、その主な内容は次のとおりである。 一、遊漁船業への参入について、都道府県知事への届出制を登録制とし、遊漁船の利用者の安全の確保及び利益の保護並びに漁場の安定的な利用関係の確保の観点から定めた一定の客観的な拒否事由に該当する者については参入を認めないこととする。 二、遊漁船業者に対し、利用者の安全の確保及び利益の保護並びに漁場の安定的な利用関係の確保のため、新たに、次の事項を義務付けることとする。 ① 事業の実施方法を定めた業務規程の作成及び都道府県知事への届出 ② 遊漁船利用者の安全管理等の業務を行う遊漁船業務主任者の選任 ③ 損害賠償を行うべき場合に備えた保険契約の加入 ④ 案内する漁場における水産動植物の採捕規制の内容の周知 ⑤ 営業所及び遊漁船への標識の掲示 ⑥ 名義の利用等の禁止 三、都道府県知事は、登録後に不適正な業務運営を行う遊漁船業者に対して、業務改善命令、事業停止命令又は登録の取消し等を実施することができることとする。 四、都道府県知事の登録制の実施に伴い、全国遊漁船業協会による適正営業規程に係る遊漁船業者の登録制を廃止することとする。 |
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| 議案等のファイル | |
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