議案情報

平成14年7月29日現在 

第154回国会(常会)

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議案審議情報

件名 特定商取引に関する法律の一部を改正する法律案
種別 法律案(内閣提出)
提出回次 154回 提出番号 39

 

提出日 平成14年3月1日
衆議院から受領/提出日 平成14年3月29日
衆議院へ送付/提出日  
先議区分 衆先議
継続区分  

 

参議院委員会等経過
本付託日 平成14年4月8日
付託委員会等 経済産業委員会
議決日 平成14年4月11日
議決・継続結果 可決

 

参議院本会議経過
議決日 平成14年4月12日
議決 可決
採決態様 全会一致
採決方法 押しボタン(特定商取引に関する法律の一部を改正する法律案の投票結果はこちら)

 

衆議院委員会等経過
本付託日 平成14年3月19日
付託委員会等 経済産業委員会
議決日 平成14年3月29日
議決・継続結果 可決

 

衆議院本会議経過
議決日 平成14年3月29日
議決 可決
採決態様 全会一致
採決方法 異議の有無

 

その他
公布年月日 平成14年4月19日
法律番号 28

 

議案要旨
(経済産業委員会)
   特定商取引に関する法律の一部を改正する法律案(閣法第三九号)(衆議院送付)要旨
 本法律案は、電子メールによる一方的な商業広告の送りつけが急速に増加している現状にかんがみ、その受取を希望しない旨の意思を表示した者に対する電子メールによる商業広告の再送信を禁止する等の措置を講ずることにより、商取引の公正及び消費者保護の強化を図ろうとするものであり、その主な内容は次のとおりである。
一、通信販売等についての広告表示事項の追加
  通信販売、連鎖販売取引(マルチ商法)及び業務提供誘引販売取引(内職・モニター商法)の事業者は、 電子メールにより広告をするとき(消費者の求めに応じて広告をするとき等を除く。)は、当該広告に、 消費者が電子メールによる広告の提供を受けることを希望しない旨の意思を表示するための連絡方法を表 示しなければならない。
二、広告提供を希望しない者に対する提供の禁止
  通信販売、連鎖販売取引及び業務提供誘引販売取引の事業者は、電子メールにより広告をする場合にお いて、消費者から一の規定により電子メールによる広告の提供を希望しない旨の意思の表示を受けたとき は、その消費者に対し、電子メールによる広告の提供を行ってはならない。
三、施行期日
  この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
四、検討
  政府は、この法律の施行後三年を目途として、情報技術を活用した商取引に関する事情、電子メールに よる広告の提供の状況等を踏まえ、この法律に基づく電子メール広告に対する措置について検討を加え、 必要な措置を講ずる。
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議案等のファイル
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