平成14年5月31日現在
第154回国会(常会)
各国会回次ごとに提出された法案等をご覧いただけます。
件名 | 教育職員免許法の一部を改正する法律案 | ||
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種別 | 法律案(内閣提出) | ||
提出回次 | 154回 | 提出番号 | 36 |
提出日 | 平成14年3月1日 |
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衆議院から受領/提出日 | 平成14年4月25日 |
衆議院へ送付/提出日 | |
先議区分 | 衆先議 |
継続区分 |
参議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 平成14年5月20日 |
付託委員会等 | 文教科学委員会 |
議決日 | 平成14年5月23日 |
議決・継続結果 | 可決 |
参議院本会議経過 | |
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議決日 | 平成14年5月24日 |
議決 | 可決 |
採決態様 | 多数 |
採決方法 | 押しボタン(教育職員免許法の一部を改正する法律案の投票結果はこちら) |
衆議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 平成14年4月16日 |
付託委員会等 | 文部科学委員会 |
議決日 | 平成14年4月24日 |
議決・継続結果 | 可決 |
衆議院本会議経過 | |
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議決日 | 平成14年4月25日 |
議決 | 可決 |
採決態様 | 多数 |
採決方法 | 起立 |
その他 | |
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公布年月日 | 平成14年5月31日 |
法律番号 | 55 |
議案要旨 |
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(文教科学委員会)
教育職員免許法の一部を改正する法律案(閣法第三六号)(衆議院送付)要旨 本法律案は、幼稚園、小学校、中学校及び高等学校の各学校段階間の連携の促進並びに小学校における専科指導の充実等を図るため、教員免許制度上の弾力的措置を講じるとともに、学校教育への社会人の活用を促進するため所要の措置を講じるほか、教員に対する信頼を確保するため、教員免許状の失効及び取上げに係る措置を強化しようとするものであり、その主な内容は次のとおりである。 一、中学校又は高等学校の教諭の免許状を有する者が小学校(特殊教育諸学校の小学部を含む。)の相当する教科等の教授又は実習を担任することができることとすること。 二、高等学校の専門教科等の教諭の免許状を有する者が中学校(中等教育学校の前期課程及び特殊教育諸学校の中学部を含む。)の相当する教科等の教授又は実習を担任することができることとすること。 三、普通免許状を有する者が、三年の教職経験により、要修得単位数を軽減して、隣接校種の普通免許状を取得できることとすること。 四、学士の学位を有することを撤廃するなど特別免許状の授与要件を見直すこと。 五、五年から十年以内とした特別免許状の有効期限を撤廃すること。 六、懲戒免職の処分を受け免許状が失効した日から三年を経過しない者には免許状を授与しないこととするとともに、免許状取上げの処分を受けた者について免許状を授与しないこととする期間を二年から三年に延長すること。 七、免許状の失効に関する現行の規定を見直し、国立又は公立の学校の教員であって懲戒免職の処分を受けたときは、その免許状は失効することとすること。 八、免許状の取上げに関する現行の規定を見直し、私立学校の教員が国立又は公立の学校の教員の場合における懲戒免職の事由に相当する事由により解雇されたと認められるときは、その免許状を取り上げなければならないこととすること。 九、学校法人は、その設置する私立学校の教員について免許状の失効又は取上げ事由に該当すると認めたときは、すみやかにその旨を所轄庁に報告しなければならないこととすること。 十、この法律は、平成十五年一月一日から施行すること。ただし、一から五については、平成十四年七月一日から施行すること。 |
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議案等のファイル | |
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