平成14年5月16日現在
第154回国会(常会)
各国会回次ごとに提出された法案等をご覧いただけます。
| 件名 | 電波法の一部を改正する法律案 | ||
|---|---|---|---|
| 種別 | 法律案(内閣提出) | ||
| 提出回次 | 154回 | 提出番号 | 33 |
| 提出日 | 平成14年2月22日 |
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| 衆議院から受領/提出日 | |
| 衆議院へ送付/提出日 | 平成14年4月12日 |
| 先議区分 | 本院先議 |
| 継続区分 |
| 参議院委員会等経過 | |
|---|---|
| 本付託日 | 平成14年4月8日 |
| 付託委員会等 | 総務委員会 |
| 議決日 | 平成14年4月11日 |
| 議決・継続結果 | 可決 |
| 参議院本会議経過 | |
|---|---|
| 議決日 | 平成14年4月12日 |
| 議決 | 可決 |
| 採決態様 | 全会一致 |
| 採決方法 | 押しボタン(電波法の一部を改正する法律案の投票結果はこちら) |
| 衆議院委員会等経過 | |
|---|---|
| 本付託日 | 平成14年4月22日 |
| 付託委員会等 | 総務委員会 |
| 議決日 | 平成14年4月25日 |
| 議決・継続結果 | 可決 |
| 衆議院本会議経過 | |
|---|---|
| 議決日 | 平成14年4月26日 |
| 議決 | 可決 |
| 採決態様 | 全会一致 |
| 採決方法 | 異議の有無 |
| その他 | |
|---|---|
| 公布年月日 | 平成14年5月10日 |
| 法律番号 | 38 |
| 議案要旨 |
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(総務委員会)
電波法の一部を改正する法律案(閣法第三三号)(先議)要旨 本法律案は、深刻化した周波数の逼迫状況において、電波に対する国民の需要に的確に対応できるよう、無線局に関する情報の提供制度を拡充するほか、周波数割当計画の変更等に資するため、電波の利用状況を調査し評価しようとするものであり、その主な内容は次のとおりである。 一、無線局に関する情報の公表等 1 総務大臣は、無線局の免許状に記載された事項のうち総務省令で定めるものをインターネットの利用その他の方法により公表する。 2 総務大臣は、自己の無線局の開設等をする場合に必要とされる混信調査を行おうとする者の求めに応じ、無線局に関する事項に係る必要な情報を提供できることとし、その提供を受けた者は、当該情報を混信調査の用に供する目的以外の目的のために利用し、又は提供してはならないこととする。 二、電波の利用状況の調査等 1 総務大臣は、電波の有効利用に資する施策を総合的かつ計画的に推進するため、おおむね三年ごとに、電波の利用状況を把握するために必要な事項の調査(以下、「利用状況調査」という。)を行うとともに、必要があると認めるときは、対象を限定して臨時の利用状況調査を行うことができることとする。 2 総務大臣は、利用状況調査の結果に基づき、電波に関する技術の発達及び需要の動向、周波数割当てに関する国際的動向その他の事情を勘案して、電波の有効利用の程度を評価するものとする。 3 総務大臣は、利用状況調査及び評価の結果の概要を公表するものとする。 4 総務大臣は、評価の結果に基づき、周波数割当計画を作成し、又は変更しようとする場合において必要があると認めるときは、当該周波数割当計画の作成又は変更が免許人に及ぼす技術的及び経済的な影響を調査することができることとする。 5 総務大臣は、利用状況調査等を行うため必要な限度において、免許人に対し、必要な事項について報告を求めることができることとする。 三、施行期日 この法律は、一部を除き、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 |
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| 議案等のファイル | |
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