議案情報

平成14年7月29日現在 

第154回国会(常会)

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議案審議情報

件名 特許法等の一部を改正する法律案
種別 法律案(内閣提出)
提出回次 154回 提出番号 30

 

提出日 平成14年2月21日
衆議院から受領/提出日  
衆議院へ送付/提出日 平成14年4月5日
先議区分 本院先議
継続区分  

 

参議院委員会等経過
本付託日 平成14年4月1日
付託委員会等 経済産業委員会
議決日 平成14年4月4日
議決・継続結果 可決

 

参議院本会議経過
議決日 平成14年4月5日
議決 可決
採決態様 全会一致
採決方法 押しボタン(特許法等の一部を改正する法律案の投票結果はこちら)

 

衆議院委員会等経過
本付託日 平成14年4月5日
付託委員会等 経済産業委員会
議決日 平成14年4月10日
議決・継続結果 可決

 

衆議院本会議経過
議決日 平成14年4月11日
議決 可決
採決態様 全会一致
採決方法 異議の有無

 

その他
公布年月日 平成14年4月17日
法律番号 24

 

議案要旨
(経済産業委員会)
特許法等の一部を改正する法律案(閣法第三〇号)(先議)要旨
 本法律案は、近年の技術革新の進展及び経済社会の情報化等に対応し、特許法、商標法その他の工業所有権関係法律について、権利保護の強化、出願人の負担軽減、審査の効率化及び我が国工業所有権制度の国際的調和を図るため、所要の改正を行おうとするものであって、その主な内容は次のとおりである。
一、発明の実施定義の見直し
1 無体物であるコンピュータ・プログラム等が、特許法上の「物」に含まれることを明確化する。
2 コンピュータ・プログラム等の発明の実施(譲渡、貸渡し等をする行為)に電気通信回線(ネットワーク)を通じた提供が含まれることを明確化する。
二、特許権等の侵害範囲の拡大
 特許発明であること及び侵害に用いられることを知りつつ、コンピュータ・プログラム等の部品を供給する行為等についても、侵害とみなす。
三、先行技術文献情報の開示制度の導入
 出願人の有する先行技術文献情報を、出願時に、発明の詳細な説明に記載する制度を導入する。
四、国内書面提出期間の延長等
1 海外で国際特許出願を行い、その発明について我が国においても特許を得ようとする際に必要な国内書面の提出期間を国際特許出願日から一律に二年六月とする。
2 外国語特許出願について、日本語による翻訳文の提出時期を、国内書面の提出の日から二月以内に延長する。
五、商標の使用定義の見直し
 商標を付した商品を電気通信回線(ネットワーク)を通じて提供する行為等が、商標の使用に含まれることを明確化する。
六、国際商標登録出願における個別手数料の分割納付
 国際商標登録出願の個別手数料については、国際登録前と出願が国内で登録査定されたときとの二段階に分けて納付する。
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議案等のファイル
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成立法律のPDFファイルは、こちらでご覧いただけます。
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