議案情報

平成14年4月24日現在 

第154回国会(常会)

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議案審議情報

件名 自然公園法の一部を改正する法律案
種別 法律案(内閣提出)
提出回次 154回 提出番号 29

 

提出日 平成14年2月18日
衆議院から受領/提出日  
衆議院へ送付/提出日 平成14年4月3日
先議区分 本院先議
継続区分  

 

参議院委員会等経過
本付託日 平成14年3月27日
付託委員会等 環境委員会
議決日 平成14年4月2日
議決・継続結果 可決

 

参議院本会議経過
議決日 平成14年4月3日
議決 可決
採決態様 全会一致
採決方法 押しボタン(自然公園法の一部を改正する法律案の投票結果はこちら)

 

衆議院委員会等経過
本付託日 平成14年4月5日
付託委員会等 環境委員会
議決日 平成14年4月12日
議決・継続結果 可決

 

衆議院本会議経過
議決日 平成14年4月16日
議決 可決
採決態様 全会一致
採決方法 異議の有無

 

その他
公布年月日 平成14年4月24日
法律番号 29

 

議案要旨
(環境委員会)
   自然公園法の一部を改正する法律案(閣法第二九号)(先議)要旨
 本法律案は、将来にわたって優れた自然の風景地を保護するため、自然公園における生物の多様性の確保を旨として、特別地域等における行為規制を追加するとともに、利用調整地区、風景地保護協定及び公園管理団体の各制度の創設等の措置を講じようとするものであり、その主な内容は次のとおりである。
一、特別地域等における行為規制の追加
 国立公園又は国定公園の特別地域等において環境大臣又は都道府県知事の許可を要する行為として、土石等の環境大臣が指定する物の集積、貴重な昆虫類等の環境大臣が指定する動物の捕獲、貴重な湿原等の環境大臣が指定する区域内への立入り等を追加することとする。
二、利用調整地区制度の創設
 国立公園又は国定公園の風致又は景観の維持とその適正な利用を図るため、利用調整地区を指定し、当該地区に立ち入るには環境大臣又は都道府県知事の認定等を要することとする。
三、風景地保護協定制度の創設
 環境大臣、地方公共団体又は公園管理団体が土地所有者等と風景地保護協定を締結して、自然の風景地の管理を土地所有者等に代わって行うことができることとする。
四、公園管理団体制度の創設
 環境大臣又は都道府県知事が、風景地保護協定に基づく自然の風景地の管理業務等を行う公園管理団体として民間団体等を指定する制度を創設する。
五、都道府県立自然公園への適用
 都道府県立自然公園について、条例で、利用調整地区、風景地保護協定及び公園管理団体に係る規定を定めることができることとする。
六、その他
 罰金の額の引上げ等所要の規定の整備を図る。
七、施行期日
 この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
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議案等のファイル
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