平成14年5月29日現在
第154回国会(常会)
各国会回次ごとに提出された法案等をご覧いただけます。
件名 | 土壌汚染対策法案 | ||
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種別 | 法律案(内閣提出) | ||
提出回次 | 154回 | 提出番号 | 27 |
提出日 | 平成14年2月15日 |
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衆議院から受領/提出日 | 平成14年4月9日 |
衆議院へ送付/提出日 | |
先議区分 | 衆先議 |
継続区分 |
参議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 平成14年4月22日 |
付託委員会等 | 環境委員会 |
議決日 | 平成14年5月21日 |
議決・継続結果 | 可決 |
参議院本会議経過 | |
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議決日 | 平成14年5月22日 |
議決 | 可決 |
採決態様 | 全会一致 |
採決方法 | 押しボタン(土壌汚染対策法案の投票結果はこちら) |
衆議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 平成14年3月19日 |
付託委員会等 | 環境委員会 |
議決日 | 平成14年4月5日 |
議決・継続結果 | 可決 |
衆議院本会議経過 | |
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議決日 | 平成14年4月9日 |
議決 | 可決 |
採決態様 | 全会一致 |
採決方法 | 異議の有無 |
その他 | |
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公布年月日 | 平成14年5月29日 |
法律番号 | 53 |
議案要旨 |
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(環境委員会)
土壌汚染対策法案(閣法第二七号)(衆議院送付)要旨 本法律案は、近年、工場跡地等の再開発の際などにおける土壌汚染調査の実施等に伴い、重金属等の有害物質による土壌汚染が顕在化してきており、こうした土壌汚染により人の健康に係る被害が生ずるおそれがあることにかんがみ、土壌汚染対策の実施を図るため、土壌の特定有害物質による汚染の状況の調査、特定有害物質により土壌が汚染されている土地の区域の指定、当該区域内における汚染の除去等の措置の命令及び土地の形質の変更の届出などの措置を講じようとするものであり、その主な内容は次のとおりである。 一、目的 この法律の目的は、土壌の特定有害物質(鉛、砒素、トリクロロエチレンその他の物質であって、それが土壌に含まれることに起因して人の健康に係る被害を生ずるおそれがあるものとして政令で定めるものをいう。)による汚染の状況の把握に関する措置及びその汚染による人の健康に係る被害の防止に関する措置を定めること等により、土壌汚染対策の実施を図り、もって国民の健康を保護することとする。 二、土壌汚染状況調査の実施 土壌汚染の状況を的確に把握するため、特定有害物質の製造、使用又は処理をする施設であって、使用が廃止されたものに係る工場又は事業場の敷地であった土地の所有者等は、その土地の土壌汚染の状況について、環境大臣が指定する者に調査させて、その結果を都道府県知事に報告すべきものとする。 また、都道府県知事は、土壌汚染により人の健康に係る被害が生ずるおそれがある土地があると認めるときは、その土地の土壌汚染の状況について、その土地の所有者等に対し、環境大臣が指定する者に調査させて、その結果を報告すべきことを命ずることができることとする。 三、指定区域の指定及び台帳の調製 土壌汚染状況調査の結果、その土地の土壌汚染の状態が一定の基準に適合しない場合に、その土壌汚染の管理を適切に図るため、都道府県知事は、その土地の区域を指定区域として指定及び公示するとともに、指定区域の台帳を調製し、保管すべきものとする。 四、土壌汚染による人の健康被害の防止措置の実施 土壌汚染による人の健康に係る被害の防止を図るための措置として、都道府県知事は、指定区域内の土地について、土壌汚染により人の健康に係る被害が生じ、又は生ずるおそれがあると認めるときは、その土地の所有者等以外の者の行為によって汚染が生じたことが明らかであって一定の場合には、その行為をした者に対し、それ以外の場合には、その土地の所有者等に対し、汚染の除去等の措置を講ずべきことを命ずることができることとする。あわせて、この命令を受けた所有者等は、その汚染が他の者の行為によるものであるときは、その行為をした者に対し、汚染の除去等の措置に要した費用を請求することができることとする。 また、指定区域内において土地の形質の変更をしようとする者にその施行方法等を都道府県知事に届け出ることを義務付けるとともに、都道府県知事は、その届出に係る施行方法が一定の基準に適合しないと認めるときはその計画の変更を命ずることができることとする。 五、指定調査機関の指定 本法に基づく土壌汚染状況調査を行う者として環境大臣が指定する指定調査機関について、その指定手続、土壌汚染状況調査の義務等の所要の規定を設けることとする。 六、指定支援法人の指定 環境大臣は、指定区域内の土地において汚染の除去等の措置を講ずる者に対して助成を行う地方公共団体に対する助成金の交付等の業務を適正かつ確実に行うことができると認められる者を、指定支援法人として指定することができるものとし、指定支援法人は、その業務に関する基金を設け、政府から交付を受けた補助金と政府以外の者からの出えん金をもってこれに充てることとする。 七、施行期日 この法律は、一部の事項を除き、公布の日から起算して九月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 |
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