平成14年6月7日現在
第154回国会(常会)
各国会回次ごとに提出された法案等をご覧いただけます。
件名 | 船舶職員法の一部を改正する法律案 | ||
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種別 | 法律案(内閣提出) | ||
提出回次 | 154回 | 提出番号 | 25 |
提出日 | 平成14年2月15日 |
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衆議院から受領/提出日 | 平成14年4月4日 |
衆議院へ送付/提出日 | |
先議区分 | 衆先議 |
継続区分 |
参議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 平成14年5月22日 |
付託委員会等 | 国土交通委員会 |
議決日 | 平成14年5月30日 |
議決・継続結果 | 可決 |
参議院本会議経過 | |
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議決日 | 平成14年5月31日 |
議決 | 可決 |
採決態様 | 全会一致 |
採決方法 | 押しボタン(船舶職員法の一部を改正する法律案の投票結果はこちら) |
衆議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 平成14年4月2日 |
付託委員会等 | 国土交通委員会 |
議決日 | 平成14年4月3日 |
議決・継続結果 | 可決 |
衆議院本会議経過 | |
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議決日 | 平成14年4月4日 |
議決 | 可決 |
採決態様 | 全会一致 |
採決方法 | 異議の有無 |
その他 | |
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公布年月日 | 平成14年6月7日 |
法律番号 | 60 |
議案要旨 |
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(国土交通委員会)
船舶職員法の一部を改正する法律案(閣法第二五号)(衆議院送付)要旨 本法律案の主な内容は次のとおりである。 一、船舶職員法の題名を船舶職員及び小型船舶操縦者法に改める。 二、同法の目的に、小型船舶操縦者の資格及び遵守事項等を定めることを追加する。 三、小型船舶の船長を「小型船舶操縦者」と定め、船舶職員から分離する。 四、船舶職員になろうとする者が受けなければならない免許を海技士の免許とする。 五、小型船舶操縦者になろうとする者が受けなければならない免許を小型船舶操縦士の免許とする。 六、旅客の輸送の用に供する小型船舶の小型船舶操縦者になろうとする者の操縦免許は、操縦試験に合格し、 かつ、小型旅客安全講習課程を修了した者について行う。 七、小型船舶操縦士の資格区分を、一級小型船舶操縦士、二級小型船舶操縦士及び特殊小型船舶操縦士に再 編成する。 八、海技士の免許又は小型船舶操縦士の免許を与えたときは、それぞれ免許原簿に登録し、かつ、海技免状 又は小型船舶操縦免許証を交付しなければならない。 九、小型船舶操縦士国家試験の内容は、小型船舶の航行の安全に配慮したできる限り簡素なものとする。 十、小型船舶操縦者は、酒酔い操縦の禁止等小型船舶の航行の安全を図るために必要な事項を遵守しなけれ ばならないこととするとともに、これの違反者に対する再教育講習の制度を設ける。 十一、この法律の規定の運用に当たっては、小型船舶の航行の安全の確保が小型船舶を利用した余暇活動そ の他の国民の諸活動との調和の下に図られるよう努めなければならない。 十二、この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 |
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議案等のファイル | |
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