議案情報

平成14年5月29日現在 

第154回国会(常会)

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議案審議情報

件名 農業法人に対する投資の円滑化に関する特別措置法案
種別 法律案(内閣提出)
提出回次 154回 提出番号 22

 

提出日 平成14年2月15日
衆議院から受領/提出日 平成14年4月4日
衆議院へ送付/提出日  
先議区分 衆先議
継続区分  

 

参議院委員会等経過
本付託日 平成14年4月24日
付託委員会等 農林水産委員会
議決日 平成14年5月21日
議決・継続結果 可決

 

参議院本会議経過
議決日 平成14年5月22日
議決 可決
採決態様 多数
採決方法 押しボタン(農業法人に対する投資の円滑化に関する特別措置法案の投票結果はこちら)

 

衆議院委員会等経過
本付託日 平成14年3月28日
付託委員会等 農林水産委員会
議決日 平成14年4月3日
議決・継続結果 可決

 

衆議院本会議経過
議決日 平成14年4月4日
議決 可決
採決態様 多数
採決方法 起立

 

その他
公布年月日 平成14年5月29日
法律番号 52

 

議案要旨
(農林水産委員会)
   農業法人に対する投資の円滑化に関する特別措置法案(閣法第二二号)(衆議院送付)要旨
 本法律案は、農業法人の自己資本の充実を促進し、その健全な成長発展を図るため、農業法人に対する投資育成事業を営もうとする株式会社に対し、農林漁業金融公庫からの出資、農事組合法人の組合員資格の特例等、農業法人に対する投資の円滑化を図るための特別の措置を講じようとするものであり、その主な内容は次のとおりである。
一、事業計画の承認
 1 農業法人投資育成事業(農業法人の持分、株式等の取得及び保有並びにその持分、株式等を保有して  いる農業法人に対して経営又は技術の指導を行う事業)を営もうとする株式会社は、当該事業に関する  計画(以下「事業計画」という)を作成し、これを農林水産大臣に提出して、その事業計画が適当であ  る旨の承認を受けることができるものとする。
 2 事業計画には、持分又は株式の取得の対象とする農業法人の選定の基準、持分又は株式の取得の限度、  持分又は株式の処分の方法等を記載しなければならないものとする。
 3 農林水産大臣は、事業計画の承認の申請があった場合において、その事業計画が農業法人の自己資本  の充実を図る上で有効かつ適切なものである等の要件に適合する場合は、その承認をするものとする。
二、農林漁業金融公庫法の特例
  農林漁業金融公庫は、農業法人に対する民間の投資を補完するため、事業計画の承認を受けた会社が農 業法人投資育成事業を営むのに必要な資金の出資の業務を行うことができるものとする。
三、農業協同組合法の特例
  事業計画の承認を受けた会社は、農業協同組合法の特例として、農事組合法人の組合員となることがで きるものとする。
四、農地法の特例
  事業計画の承認を受けた会社であって、地方公共団体、農業協同組合、農業協同組合連合会又は農林中 央金庫がその議決権の過半数を有しているものは、農地法の特例として、農業生産法人の構成員となるこ とができるものとする。 
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議案等のファイル
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