平成14年8月15日現在
第154回国会(常会)
各国会回次ごとに提出された法案等をご覧いただけます。
件名 | 日本たばこ産業株式会社法の一部を改正する法律案 | ||
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種別 | 法律案(内閣提出) | ||
提出回次 | 154回 | 提出番号 | 17 |
提出日 | 平成14年2月15日 |
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衆議院から受領/提出日 | 平成14年4月4日 |
衆議院へ送付/提出日 | |
先議区分 | 衆先議 |
継続区分 |
参議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 平成14年4月8日 |
付託委員会等 | 財政金融委員会 |
議決日 | 平成14年4月11日 |
議決・継続結果 | 可決 |
参議院本会議経過 | |
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議決日 | 平成14年4月12日 |
議決 | 可決 |
採決態様 | 多数 |
採決方法 | 押しボタン(日本たばこ産業株式会社法の一部を改正する法律案の投票結果はこちら) |
衆議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 平成14年3月20日 |
付託委員会等 | 財務金融委員会 |
議決日 | 平成14年4月3日 |
議決・継続結果 | 修正 |
衆議院本会議経過 | |
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議決日 | 平成14年4月4日 |
議決 | 修正 |
採決態様 | 多数 |
採決方法 | 起立 |
その他 | |
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公布年月日 | 平成14年4月19日 |
法律番号 | 27 |
議案要旨 |
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(財政金融委員会)
日本たばこ産業株式会社法の一部を改正する法律案(閣法第一七号)(衆議院送付)要旨 本法律案は、日本たばこ産業株式会社の民営化を段階的に進める観点から、同社の株式の政府保有比率の引下げを行うものであり、その主な内容は次のとおりである。 一、株式の政府保有比率の見直し 1 政府は、日本たばこ産業株式会社(以下「会社」という。)の成立時に政府に無償譲渡された会社の株式の総数の二分の一以上に当たる株式を保有していなければならないこととし、当分の間発行済株式の総数の三分の二以上とする規定を廃止する。 2 政府が保有する株式は、会社の発行済株式の総数の三分の一を超えるものでなければならない。 二、その他 その他所要の規定の整備を行う。 なお、衆議院において、本法律案の施行期日を平成十四年四月一日から公布の日に改める修正が行われている。 |
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議案等のファイル | |
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