議案情報

平成14年4月1日現在 

第154回国会(常会)

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議案審議情報

件名 在外公館の名称及び位置並びに在外公館に勤務する外務公務員の給与に関する法律の一部を改正する法律案
種別 法律案(内閣提出)
提出回次 154回 提出番号 15

 

提出日 平成14年2月12日
衆議院から受領/提出日 平成14年3月26日
衆議院へ送付/提出日  
先議区分 衆先議
継続区分  

 

参議院委員会等経過
本付託日 平成14年3月27日
付託委員会等 外交防衛委員会
議決日 平成14年3月28日
議決・継続結果 可決

 

参議院本会議経過
議決日 平成14年3月29日
議決 可決
採決態様 全会一致
採決方法 押しボタン(在外公館の名称及び位置並びに在外公館に勤務する外務公務員の給与に関する法律の一部を改正する法律案の投票結果はこちら)

 

衆議院委員会等経過
本付託日 平成14年3月20日
付託委員会等 外務委員会
議決日 平成14年3月26日
議決・継続結果 可決

 

衆議院本会議経過
議決日 平成14年3月26日
議決 可決
採決態様 全会一致
採決方法 異議の有無

 

その他
公布年月日 平成14年3月31日
法律番号 7

 

議案要旨
(外交防衛委員会)
在外公館の名称及び位置並びに在外公館に勤務する外務公務員の給与に関する法律の一部を改正する法律案(閣法第一五号)(衆議院送付)要旨
 本法律案の主な内容は次のとおりである。
一、在東チモール日本国大使館を新設するとともに、同大使館に勤務する外務公務員の在勤基本手当の基準額を定める。
二、在カルカタ日本国総領事館の名称及び位置の地名をそれぞれ在コルカタ日本国総領事館及びコルカタに変更する等の規定の整備を行う。
三、国際連合教育科学文化機関日本政府代表部を新設するとともに、同政府代表部に勤務する外務公務員の在勤基本手当の基準額を定める。
四、既設の在外公館に勤務する外務公務員の在勤基本手当の基準額を改定する。
五、研修員手当の支給額を改定する。
六、この法律は、平成十四年四月一日から施行する。ただし、在東チモール日本国大使館に関する部分は東チモールの国家承認の日以後において政令で定める日から、国際連合教育科学文化機関日本政府代表部に関する部分は政令で定める日から施行する。
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議案等のファイル
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