議案情報

平成14年5月16日現在 

第154回国会(常会)

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議案審議情報

件名 都市再生特別措置法案
種別 法律案(内閣提出)
提出回次 154回 提出番号 12

 

提出日 平成14年2月8日
衆議院から受領/提出日 平成14年3月22日
衆議院へ送付/提出日  
先議区分 衆先議
継続区分  

 

参議院委員会等経過
本付託日 平成14年3月25日
付託委員会等 国土交通委員会
議決日 平成14年3月28日
議決・継続結果 可決

 

参議院本会議経過
議決日 平成14年3月29日
議決 可決
採決態様 多数
採決方法 押しボタン(都市再生特別措置法案の投票結果はこちら)

 

衆議院委員会等経過
本付託日 平成14年3月14日
付託委員会等 国土交通委員会
議決日 平成14年3月19日
議決・継続結果 可決

 

衆議院本会議経過
議決日 平成14年3月22日
議決 可決
採決態様 多数
採決方法 起立

 

その他
公布年月日 平成14年4月5日
法律番号 22

 

議案要旨
(国土交通委員会)
   都市再生特別措置法案(閣法第一二号)(衆議院送付)要旨
 本法律案は、我が国の都市が近年における急速な情報化、国際化、少子高齢化等の社会経済情勢の変化に十分対応できたものとなっていないことにかんがみ、これらの情勢の変化に対応した都市機能の高度化及び都市の居住環境の向上を図るため、所要の措置を講じようとするものであり、その主な内容は次のとおりである。
一、内閣に、都市の再生に関する施策を迅速かつ重点的に推進するため、内閣総理大臣を本部長とする都市 再生本部を設置する。
二、内閣総理大臣は、都市の再生に関する施策の重点的かつ計画的な推進を図るための都市再生基本方針の 案を作成し、閣議の決定を求める。
三、都市開発事業等を通じて緊急かつ重点的に市街地の整備を推進すべき地域として都市再生緊急整備地域 を政令で定めるとともに、当該地域ごとに都市再生本部が地域整備方針を定める。
四、国土交通大臣は、都市再生に資する民間都市開発事業に係る都市再生事業計画を認定できることとする とともに、民間都市開発推進機構は、認定された事業に関し、一定の公共施設の整備に充てる資金の一部 の無利子貸付け、認定事業の施行に要する費用の一部の出資等の方法による支援、一定の資金の借入れ等 に係る債務の保証等の金融支援を行うことができることとする。
五、都市計画に係る土地利用規制の特例措置として既存の用途地域等に基づく規制を適用除外とするととも に、自由度の高い計画が定められる都市再生特別地区を創設する。
六、民間事業者が都市再生事業を行うために必要となる都市再生特別地区等の都市計画の決定等を提案でき ることとするとともに、事業認可等の特例措置を創設することにより事業の提案から実施までの期間を大 幅に短縮する。
七、この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
八、政府は、この法律の施行後十年以内に、この法律の施行の状況について検討を加え、その結果に基づい て必要な措置を講ずることとする。
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議案等のファイル
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