平成14年4月1日現在
第154回国会(常会)
各国会回次ごとに提出された法案等をご覧いただけます。
件名 | 関税定率法及び関税暫定措置法の一部を改正する法律案 | ||
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種別 | 法律案(内閣提出) | ||
提出回次 | 154回 | 提出番号 | 9 |
提出日 | 平成14年2月8日 |
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衆議院から受領/提出日 | 平成14年3月12日 |
衆議院へ送付/提出日 | |
先議区分 | 衆先議 |
継続区分 |
参議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 平成14年3月18日 |
付託委員会等 | 財政金融委員会 |
議決日 | 平成14年3月28日 |
議決・継続結果 | 可決 |
参議院本会議経過 | |
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議決日 | 平成14年3月29日 |
議決 | 可決 |
採決態様 | 多数 |
採決方法 | 押しボタン(関税定率法及び関税暫定措置法の一部を改正する法律案の投票結果はこちら) |
衆議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 平成14年2月22日 |
付託委員会等 | 財務金融委員会 |
議決日 | 平成14年3月8日 |
議決・継続結果 | 可決 |
衆議院本会議経過 | |
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議決日 | 平成14年3月12日 |
議決 | 可決 |
採決態様 | 多数 |
採決方法 | 起立 |
その他 | |
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公布年月日 | 平成14年3月31日 |
法律番号 | 16 |
議案要旨 |
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(財政金融委員会)
関税定率法及び関税暫定措置法の一部を改正する法律案(閣法第九号)(衆議院送付)要旨 本法律案は、最近における内外の経済情勢の変化に対応する等の見地から、関税率、関税の減免税・還付制度、特殊関税制度等について所要の改正を行うものであり、その主な内容は次のとおりである。 一、関税率の改正 1 塩の輸入自由化に伴い、精製塩について、基本関税率の引上げ及び三年の暫定関税率の設定を行う。 2 原油及び石油製品に係る関税の軽減税率の引下げ等を行う。 3 少額輸入貨物に対する簡易税率を引き下げる。 二、関税の減免税・還付制度の改正 1 沖縄県から沖縄県以外の本邦へ出域をする旅客の携帯品に係る関税の免税制度の適用期限を五年延長 するとともに、一定の条件で、空港外の特定の販売施設で購入する物品についても同制度を適用する。 2 加工再輸入減税制度の適用期限を三年延長するとともに、同制度の対象へのニット製衣類の追加等を 行う。 3 石油アスファルト等に係る関税の還付制度の適用期限を一年延長するとともに、還付率を引き下げる。 三、条約の実施のための緊急関税等の導入 1 中華人民共和国の世界貿易機関(WTO)への加入議定書に基づく緊急関税を導入する。 2 日本・シンガポール新時代経済連携協定に基づく関税の緊急措置を導入する。 四、暫定関税率等の適用期限の延長 平成十四年三月三十一日又は平成十四年十二月三十一日に適用期限の到来する暫定関税率、航空機の部分品等及び宇宙開発用物品等に係る関税の免税制度、石油化学製品製造用揮発油等に係る関税の還付制度、農産品に係る特別緊急関税、牛肉及び豚肉等に係る関税の緊急措置並びに沖縄県の自由貿易地域等に係る課税物件の確定に関する特例について、それぞれその適用期限を延長する。 五、施行期日 この法律は、三、を除き、平成十四年四月一日から施行する。 なお、本法律施行に伴う平成十四年度一般会計の関税減収見込額は約三十億円である。 |
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議案等のファイル | |
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