平成14年4月1日現在
第154回国会(常会)
各国会回次ごとに提出された法案等をご覧いただけます。
件名 | 租税特別措置法等の一部を改正する法律案 | ||
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種別 | 法律案(内閣提出) | ||
提出回次 | 154回 | 提出番号 | 4 |
提出日 | 平成14年2月1日 |
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衆議院から受領/提出日 | 平成14年3月6日 |
衆議院へ送付/提出日 | |
先議区分 | 衆先議 |
継続区分 |
参議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 平成14年3月13日 |
付託委員会等 | 財政金融委員会 |
議決日 | 平成14年3月28日 |
議決・継続結果 | 可決 |
参議院本会議経過 | |
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議決日 | 平成14年3月29日 |
議決 | 可決 |
採決態様 | 多数 |
採決方法 | 押しボタン(租税特別措置法等の一部を改正する法律案の投票結果はこちら) |
衆議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 平成14年2月19日 |
付託委員会等 | 財務金融委員会 |
議決日 | 平成14年3月6日 |
議決・継続結果 | 可決 |
衆議院本会議経過 | |
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議決日 | 平成14年3月6日 |
議決 | 可決 |
採決態様 | 多数 |
採決方法 | 起立 |
その他 | |
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公布年月日 | 平成14年3月31日 |
法律番号 | 15 |
議案要旨 |
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(財政金融委員会)
租税特別措置法等の一部を改正する法律案(閣法第四号)(衆議院送付)要旨 本法律案は、最近の経済情勢等を踏まえ、中小企業関係税制の改正及び金融・証券税制の改正を行うとともに、社会経済情勢の変化等に対応するため所要の措置を講ずるものであり、その主な内容は次のとおりである。 一、中小企業関係税制 1 中小企業者等に対する同族会社の留保金課税制度の特例として、次の措置を講ずる。 ① 留保金課税の不適用措置について、中小企業の創造的事業活動の促進に関する臨時措置法の中小企業者で、前事業年度の試験研究費及び開発費の合計額の収入金額に対する割合が三%を超えるものを適用対象に加えた上、その適用期限を二年延長する。 ② 資本金一億円以下の同族会社に係る留保金課税の税額を、二年間の措置として、五%軽減する。 2 交際費等の損金不算入制度について、資本金千万円超五千万円以下の法人に係る定額控除限度額を四百万円(現行三百万円)に引き上げる。 3 個人が平成十四年一月一日以後に相続等により取得した特定事業用資産に該当する一定の取引相場のない株式等について、相続税の課税価格の十%を減額する。 二、金融・証券税制 1 老人等の少額貯蓄非課税制度を、平成十八年一月一日をもって、障害者等に対する少額貯蓄非課税制度に改組する。これに伴い、平成十五年一月一日から平成十七年末までの段階的措置として、平成十四年末において非課税貯蓄を有する六十五歳以上の者については、平成十七年末まで非課税枠の範囲内で利子非課税を継続することとし、平成十五年一月一日以降に六十五歳以上になる者については、非課税制度の対象としない等の措置を講ずる。 2 証券会社に設定した特定口座内の上場株式等の譲渡所得については、簡便な申告とするため、その特定口座外の上場株式等とは区分して計算することができるとともに、選択により、十五%の源泉徴収の上、申告不要とすることができる。 3 ストック・オプション税制について、適用対象者の範囲を拡大するとともに、新株予約権の行使に係る権利行使価額の年間限度額を千二百万円(現行千万円)に引き上げる。 4 外国の金融機関等が、国内の金融機関との間で開始したレポ取引(債券の買戻又は売戻条件付売買取引)から生ずる利子について、二年間の措置として、非課税とする。 三、社会経済情勢の変化への対応 1 平成十四年四月一日以後二年間に中高層耐火建築物等を取得した場合における登記に対する登録免許税について、所有権の移転登記に係る税率を二・五%(本則五%)にする等の軽減措置を講ずる。 2 平成十五年末まで適用が停止されている土地等に係る長期譲渡所得に対する税率について、課税長期譲渡所得金額八千万円超の部分の税率を二十五%(現行三十%)に引き下げる。 3 個人が平成十四年一月一日以後に相続等により取得した特定事業用資産に該当する一定の山林について、相続税の課税価格の五%を減額する。 4 沖縄振興特別措置法の制定に伴い、情報通信産業特別地区、金融業務特別地区又は特別自由貿易地域内において新設された認定法人について、設立後十年間、地区内で営む特定情報通信事業、金融業務に係る事業又は製造業等から得られた所得について、三十五%の所得控除を認める等の措置を講ずる。 5 二千五年日本国際博覧会への出展費用等の支出等に充てるための準備金の積立てを認める日本国際博覧会出展準備金制度を創設する。 四、その他 1 国立ハンセン病療養所等を退所した者に対して福祉の増進の措置として国から支給される一定のものについては、所得税を課さない。 2 製品輸入額が増加した場合の特別税額控除制度の廃止等既存の特別措置の整理合理化を行うとともに、特別国際金融取引勘定に係る利子の非課税措置等期限の到来する特別措置について実情に応じ適用期限を延長する等所要の措置を講ずる。 五、施行期日 この法律は、別段の定めのあるものを除き、平成十四年四月一日から施行する。 なお、本法律施行に伴う平成十四年度の租税減収見込額は、約八十億円である。 |
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議案等のファイル | |
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