平成14年8月1日現在
第154回国会(常会)
各国会回次ごとに提出された法案等をご覧いただけます。
件名 | 地方自治法等の一部を改正する法律案 | ||
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種別 | 法律案(内閣提出) | ||
提出回次 | 151回 | 提出番号 | 64 |
提出日 | 平成13年3月9日 |
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衆議院から受領/提出日 | |
衆議院へ送付/提出日 | 平成14年3月20日 |
先議区分 | 衆先議 |
継続区分 | 参継続 |
参議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 平成13年12月7日 |
付託委員会等 | 総務委員会 |
議決日 | 平成14年3月19日 |
議決・継続結果 | 可決 |
参議院本会議経過 | |
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議決日 | 平成14年3月20日 |
議決 | 可決 |
採決態様 | 多数 |
採決方法 | 押しボタン(地方自治法等の一部を改正する法律案の投票結果はこちら) |
衆議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 平成14年3月20日 |
付託委員会等 | 総務委員会 |
議決日 | 平成14年3月26日 |
議決・継続結果 | 可決 |
衆議院本会議経過 | |
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議決日 | 平成14年3月28日 |
議決 | 可決 |
採決態様 | 多数 |
採決方法 | 起立 |
その他 | |
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公布年月日 | 平成14年3月30日 |
法律番号 | 4 |
議案要旨 |
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(総務委員会)
地方自治法等の一部を改正する法律案(第百五十一回国会閣法第六四号、第百五十三回国会衆議院送付)(本院継続審査)要旨 本法律案の主な内容は次のとおりである。 一、地方自治法の一部改正に関する事項 1 直接請求に関する事項 イ 議会は、条例の制定又は改廃の直接請求に基づく議案の審議を行うに当たっては、当該請求を行った代表者に意見を述べる機会を与えなければならないものとする。 ロ 有権者数が四十万を超える普通地方公共団体につき、議会の解散請求及び長等の解職請求に必要な署名数要件(現行 有権者数の三分の一)を緩和し、四十万を超える数に六分の一を乗じて得た数と四十万に三分の一を乗じて得た数とを合算して得た数とするものとする。 2 議会に関する事項 議員派遣の根拠及び手続を明確化するほか、議会における選挙に点字投票を導入するものとする。 3 住民監査請求に関する事項 イ 住民監査請求があった場合において、一定の要件を満たすときは、監査委員は、当該普通地方公共団体の執行機関等に対し、勧告等の手続が終了するまでの間当該行為を停止すべきことを勧告することができるものとする。 ロ 監査委員は、関係のある当該普通地方公共団体の執行機関等の陳述の聴取を行う場合において、必要があると認めるときは、請求人を立ち会わせることができるものとする。 4 住民訴訟に関する事項 イ 当該執行機関等に対する当該行為の全部又は一部の差止めの請求について、当該行為により普通地方公共団体に回復の困難な損害を生ずるおそれがある場合に限るものとする規定を削除する。 ロ 普通地方公共団体に代位して行う当該職員個人又は相手方に対する損害賠償等の請求(いわゆる四号訴訟)について、当該職員個人又は相手方に損害賠償等の請求をすることを当該普通地方公共団体の執行機関等に対して求める請求とする等、四号訴訟の訴訟類型の再構成を行うものとする。 ハ 原告が勝訴した場合の弁護士費用について、公費負担の対象(現行 四号訴訟のみ)を住民訴訟全体に拡充するものとする。 5 中核市に関する事項 中核市の指定要件のうち、人口五十万以上を有する市に関しては、面積要件を廃止するものとする。 二、市町村の合併の特例に関する法律の一部改正に関する事項 1 合併協議会設置の請求に関する事項 イ 合併協議会設置の請求により置かれる合併協議会には、当該請求を行った代表者を委員として加えることができるものとする。 ロ 合併請求市町村の議会は、合併協議会設置の請求に基づく議案の審議を行うに当たっては、当該請求を行った代表者に意見を述べる機会を与えなければならないものとする。 ハ 合併協議会設置の請求に基づく議案について、合併請求市町村の議会が否決した場合には、合併請求市町村の長からの請求又は合併請求市町村の有権者数の六分の一以上の者の署名によって行われる請求を要件として住民投票を実施し、有効投票の総数の過半数の賛成があったときは、合併請求市町村の議会が可決したものとみなすものとする等、住民投票制度の創設を行うものとする。 2 地方税、流域下水道及び一部事務組合等の特例に関する事項 市町村の合併後に地方税の不均一課税をすることができる期間を市町村の合併が行われた日の属する年度及びこれに続く五年度に延長するとともに、同期間内において課税免除ができるものとする等、地方税に関する特例の拡充並びに流域下水道及び一部事務組合等に関する特例の創設を行うものとする。 三、条例・規則等への委任の在り方の見直しに伴う個別法の改正に関する事項 権利義務規制を行うための基本的な規範の定立を地方公共団体の法規に委任する場合に、地方公共団体の規則等に委任しているものについては、原則として条例に委任することとすべきであるという地方分権推進委員会の意見を踏まえ、化製場等に関する法律等について、所要の改正を行うものとする。 四、施行期日 この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行するものとする。ただし、次に掲げる事項は、それぞれに定める日から施行するものとする。 1 議会に関する事項関係及び中核市に関する事項関係 平成十四年四月一日 2 条例・規則等への委任の在り方の見直しに伴う個別法の改正に関する事項関係 平成十五年一月一日 |
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