議案情報

平成13年11月9日現在 

第153回国会(臨時会)

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議案審議情報

件名 テロリストによる爆弾使用の防止に関する国際条約の締結について承認を求めるの件
種別 条約
提出回次 153回 提出番号 1

 

提出日 平成13年10月30日
衆議院から受領/提出日 平成13年11月2日
衆議院へ送付/提出日  
先議区分 衆先議
継続区分  

 

参議院委員会等経過
本付託日 平成13年11月6日
付託委員会等 外交防衛委員会
議決日 平成13年11月8日
議決・継続結果 承認

 

参議院本会議経過
議決日 平成13年11月9日
議決 承認
採決態様 全会一致
採決方法 押しボタン(テロリストによる爆弾使用の防止に関する国際条約の締結について承認を求めるの件の投票結果はこちら)

 

衆議院委員会等経過
本付託日 平成13年10月30日
付託委員会等 国際テロリズムの防止及び我が国の協力支援活動等に関する特別委員会
議決日 平成13年11月1日
議決・継続結果 承認

 

衆議院本会議経過
議決日 平成13年11月2日
議決 承認
採決態様 全会一致
採決方法 異議の有無

 

議案要旨
(外交防衛委員会)
   テロリストによる爆弾使用の防止に関する国際条約の締結について承認を求めるの件(閣条第
   一号)(衆議院送付)要旨
この条約は、爆弾を使用したテロ事件が続発する中で、同様のテロ事件の抑止に関する国際協力の必要性が強く認識されるようになったことを背景として、一九九七年(平成九年)十二月にニュー・ヨークで開催された国際連合の総会において採択されたものであり、前文、本文二十四箇条及び末文から成り、その主な内容は次のとおりである。
一、この条約の適用上、「爆発物その他の致死装置」とは、(1)死、身体の重大な傷害若しくは著しい物的損 害を引き起こすように設計され又はそのような能力を有する爆発する兵器若しくは装置又は焼夷兵器若し くは焼夷装置及び(2)毒性化学物質、生物剤、毒素その他これらに類するもの、放射線又は放射性物質の放 出、発散又は影響によって死、身体の重大な傷害若しくは著しい物的損害を引き起こすように設計され又 はそのような能力を有する兵器又は装置をいう。
二、死若しくは身体の重大な傷害又は施設等の広範な破壊を引き起こす意図をもって、公共の用に供される 場所等に、不法かつ故意に、爆発物その他の致死装置を到達させ、設置し若しくは爆発させる行為又は爆 発物その他の致死装置から発散させる行為、その未遂、そのような行為への加担等を犯罪とする。
三、締約国は、前記二、の犯罪について、その重大性を考慮した適当な刑罰を科することができるようにす る。
四、締約国は、前記二、の犯罪が自国の領域内で行われる場合、自国の船舶内又は航空機内で行われる場合 及び自国民によって行われる場合において当該犯罪についての自国の裁判権を設定するため、必要な措置 をとる。また、締約国は、容疑者が自国の領域内に所在し、かつ、この条約の規定に従って裁判権を設定 した他の締約国に当該容疑者を引き渡さない場合において、自国の裁判権を設定するため、必要な措置を とる。
五、犯人又は容疑者が領域内に所在する締約国は、状況によって正当であると認める場合には、当該犯人又 は容疑者の所在を確実にするため、自国の国内法により適当な措置をとる。
六、容疑者が領域内に所在する締約国は、自国の裁判権を設定した締約国に当該容疑者を引き渡さない場合 には、訴追のため自国の権限のある当局に事件を付託する。
七、前記二、の犯罪は、締約国間の犯罪人引渡条約における引渡犯罪とみなされる。
八、締約国は、前記二、の犯罪について行われる捜査、刑事訴訟又は犯罪人引渡しに関する手続について、 相互に最大限の援助を与える。
九、政治犯罪、政治犯罪に関連する犯罪又は政治的な動機による犯罪に関係することのみを理由として、前 記二、の犯罪を根拠とする犯罪人引渡しの請求又は法律上の相互援助の要請を拒否することはできない。
十、国際人道法の下で武力紛争における軍隊の活動とされている活動であって、国際人道法によって規律さ れるものは、この条約によって規律されない。国の軍隊がその公務の遂行に当たって行う行動であって、 他の国際法の規則によって規律されるものは、この条約によって規律されない。
十一、この条約の解釈又は適用に関する紛争は、仲裁に付され又は国際司法裁判所に付託される。
十二、この条約は、二〇〇一年(平成十三年)五月二十三日に発効したが、発効後にこの条約を批准し、受 諾し若しくは承認し又はこれに加入する国については、その批准書、受諾書、承認書又は加入書の寄託の 後三十日目の日に効力を生ずる。
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