平成13年12月7日現在
第153回国会(臨時会)
各国会回次ごとに提出された法案等をご覧いただけます。
件名 | 文化芸術振興基本法案 | ||
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種別 | 法律案(衆法) | ||
提出回次 | 153回 | 提出番号 | 12 |
提出日 | 平成13年11月16日 | ||
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衆議院から受領/提出日 | 平成13年11月22日 | ||
衆議院へ送付/提出日 | |||
先議区分 | 衆先議 | ||
継続区分 | |||
発議者 | 斉藤斗志二君 外15名 | ||
提出者区分 | 議員発議 |
参議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 平成13年11月26日 |
付託委員会等 | 文教科学委員会 |
議決日 | 平成13年11月29日 |
議決・継続結果 | 可決 |
参議院本会議経過 | |
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議決日 | 平成13年11月30日 |
議決 | 可決 |
採決態様 | 全会一致 |
採決方法 | 押しボタン(文化芸術振興基本法案の投票結果はこちら) |
衆議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 平成13年11月19日 |
付託委員会等 | 文部科学委員会 |
議決日 | 平成13年11月21日 |
議決・継続結果 | 可決 |
衆議院本会議経過 | |
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議決日 | 平成13年11月22日 |
議決 | 可決 |
採決態様 | 多数 |
採決方法 | 起立 |
その他 | |
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公布年月日 | 平成13年12月7日 |
法律番号 | 148 |
議案要旨 |
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(文教科学委員会)
文化芸術振興基本法案(衆第一二号)(衆議院提出)要旨 本法律案は前文及び本則三十五箇条から成るものであり、その主な内容は次のとおりである。 一、目的 この法律は、文化芸術が人間に多くの恵沢をもたらすものであることにかんがみ、文化芸術の振興に関し、基本理念を定め、並びに国及び地方公共団体の責務を明らかにするとともに、文化芸術の振興に関する施策の基本となる事項を定めることにより、文化芸術に関する活動(以下「文化芸術活動」という。)を行う者(文化芸術活動を行う団体を含む。以下同じ。)の自主的な活動の促進を旨として、文化芸術の振興に関する施策の総合的な推進を図り、もって心豊かな国民生活及び活力ある社会の実現に寄与することを目的とすること。 二、基本理念 1 文化芸術の振興に当たっては、文化芸術活動を行う者の自主性が十分に尊重されなければならないこと。 2 文化芸術の振興に当たっては、文化芸術活動を行う者の創造性が十分に尊重されるとともに、その地位の向上が図られ、その能力が十分に発揮されるよう考慮されなければならないこと。 3 文化芸術の振興に当たっては、文化芸術を創造し、享受することが人々の生まれながらの権利であることにかんがみ、国民がその居住する地域にかかわらず等しく、文化芸術を鑑賞し、これに参加し、又はこれを創造することができるような環境の整備が図られなければならないこと。 4 文化芸術の振興に当たっては、我が国において、文化芸術活動が活発に行われるような環境を醸成することを旨として文化芸術の発展が図られ、ひいては世界の文化芸術の発展に資するものであるよう考慮されなければならないこと。 5 文化芸術の振興に当たっては、多様な文化芸術の保護及び発展が図られなければならないこと。 6 文化芸術の振興に当たっては、地域の人々により主体的に文化芸術活動が行われるよう配慮するとともに、各地域の歴史、風土等を反映した特色ある文化芸術の発展が図られなければならないこと。 7 文化芸術の振興に当たっては、我が国の文化芸術が広く世界へ発信されるよう、文化芸術に係る国際的な交流及び貢献の推進が図られなければならないこと。 8 文化芸術の振興に当たっては、文化芸術活動を行う者その他広く国民の意見が反映されるよう十分配慮されなければならないこと。 三、国及び地方公共団体の責務 二の基本理念にのっとり、国は、文化芸術の振興に関する施策を総合的に策定し、及び実施する責務を有し、地方公共団体は、文化芸術の振興に関し、国との連携を図りつつ、自主的かつ主体的に、その地域の特性に応じた施策を策定し、及び実施する責務を有すること。 四、法制上の措置等 政府は、文化芸術の振興に関する施策を実施するため必要な法制上又は財政上の措置その他の措置を講じなければならないこと。 五、基本方針 政府は、文化芸術の振興に関する施策の総合的な推進を図るため、文化芸術の振興に関する基本的な方針を定めなければならないこと。 六、文化芸術の振興に関する基本的施策 1 国の基本的施策として、文化芸術の各分野の振興、地域における文化芸術の振興、国際交流等の推進、芸術家等の養成及び確保、国語についての理解、著作権等の保護及び利用、国民の鑑賞等の機会の充実、劇場・美術館等の充実、民間の支援活動の活性化、政策形成への民意の反映等について定めること。 2 地方公共団体の基本的施策として、国の基本的施策を勘案し、その地域の特性に応じた文化芸術の振興のために必要な施策の推進を図るよう努めることを定めること。 七、施行期日 この法律は、公布の日から施行するものとすること。 |
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