平成13年11月28日現在
第153回国会(臨時会)
各国会回次ごとに提出された法案等をご覧いただけます。
件名 | 平成十四年ワールドカップサッカー大会特別措置法の一部を改正する法律案 | ||
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種別 | 法律案(衆法) | ||
提出回次 | 153回 | 提出番号 | 5 |
提出日 | 平成13年11月7日 | ||
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衆議院から受領/提出日 | 平成13年11月8日 | ||
衆議院へ送付/提出日 | |||
先議区分 | 衆先議 | ||
継続区分 | |||
提出者 | 文部科学委員長 | ||
提出者区分 | 委員会発議 |
参議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 平成13年11月14日 |
付託委員会等 | 文教科学委員会 |
議決日 | 平成13年11月20日 |
議決・継続結果 | 可決 |
参議院本会議経過 | |
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議決日 | 平成13年11月21日 |
議決 | 可決 |
採決態様 | 全会一致 |
採決方法 | 押しボタン(平成十四年ワールドカップサッカー大会特別措置法の一部を改正する法律案の投票結果はこちら) |
衆議院委員会等経過 | |
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本付託日 | |
付託委員会等 | |
議決日 | |
議決・継続結果 |
衆議院本会議経過 | |
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議決日 | 平成13年11月8日 |
議決 | 可決 |
採決態様 | 全会一致 |
採決方法 | 異議の有無 |
その他 | |
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公布年月日 | 平成13年11月28日 |
法律番号 | 132 |
議案要旨 |
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(文教科学委員会)
平成十四年ワールドカップサッカー大会特別措置法の一部を改正する法律案(衆第五号)(衆 議院提出)要旨 本法律案は、平成十四年に開催されるワールドカップサッカー大会の円滑な準備及び運営に資するため、税制上の特例措置を講じようとするものであり、その主な内容は次のとおりである。 一、所得税等の非課税 1 大会を主催する国際サッカー連盟(以下「連盟」という。)から大会参加資格認定証を交付された者のうち次に掲げる者(所得税法に規定する非居住者に限る。)が、大会の運営に関し必要な業務に従事することに基因して連盟から支払を受ける給与その他人的役務の提供に対する報酬については、所得税を課さないものとすること。 ① 連盟の役員及び職員並びに連盟に置かれる委員会の委員 ② 大会の試合の審判員 ③ ①及び②のほか、大会の運営に関し必要な業務に従事する者 2 外国サッカー協会が、大会に選手団を派遣することに対して連盟から支払を受ける対価については、所得税及び法人税を課さないものとすること。 3 外国サッカー協会に対しては、大会開催期間を含む事業年度分の道府県民税(道府県民税たる都民税を含む。)又は市町村民税(市町村民税たる都民税を含む。)の均等割を課することができないものとすること。ただし、外国サッカー協会が大会開催期間を含む事業年度において大会への選手団の派遣に係る事業以外の事業を行う場合は、この限りでないものとすること。 4 外国サッカー協会が、大会に選手団を派遣することに対して連盟から支払を受ける対価については、事業税を課することができないものとすること。 5 外国サッカー協会が大会開催期間を含む事業年度において行う事業のうち大会への選手団の派遣に係る事業については、事業に係る事業所税を課することができないものとすること。 二、施行期日 この法律は、公布の日から施行するものとすること。 |
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