平成13年12月17日現在
第153回国会(臨時会)
各国会回次ごとに提出された法案等をご覧いただけます。
件名 | 金融機能の再生のための緊急措置に関する法律の一部を改正する法律案 | ||
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種別 | 法律案(衆法) | ||
提出回次 | 153回 | 提出番号 | 4 |
提出日 | 平成13年10月30日 | ||
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衆議院から受領/提出日 | 平成13年11月30日 | ||
衆議院へ送付/提出日 | |||
先議区分 | 衆先議 | ||
継続区分 | |||
発議者 | 相沢英之君 外7名 | ||
提出者区分 | 議員発議 |
参議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 平成13年12月3日 |
付託委員会等 | 財政金融委員会 |
議決日 | 平成13年12月6日 |
議決・継続結果 | 可決 |
参議院本会議経過 | |
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議決日 | 平成13年12月7日 |
議決 | 可決 |
採決態様 | 多数 |
採決方法 | 押しボタン(金融機能の再生のための緊急措置に関する法律の一部を改正する法律案の投票結果はこちら) |
衆議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 平成13年11月20日 |
付託委員会等 | 財務金融委員会 |
議決日 | 平成13年11月30日 |
議決・継続結果 | 可決 |
衆議院本会議経過 | |
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議決日 | 平成13年11月30日 |
議決 | 可決 |
採決態様 | 多数 |
採決方法 | 起立 |
その他 | |
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公布年月日 | 平成13年12月14日 |
法律番号 | 155 |
議案要旨 |
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(財政金融委員会) 金融機能の再生のための緊急措置に関する法律の一部を改正する法律案(衆第四号)(衆議院 提出)要旨 本法律案は、最近の社会経済情勢にかんがみ、金融機関等の不良債権の処理を促進するため、金融機関等から資産の買取りに係る入札の実施の広告又は申出がなされた場合に預金保険機構が資産の買取りを行うことができることとし、特定整理回収協定に含まれる事項として買い取った資産について可能な限り三年を目途として回収又は譲渡その他の処分を行うよう努めること等を追加するとともに、資産の買取価格は時価によるものとするものであり、その主な内容は次のとおりである。 一、資産の買取方法の多様化 預金保険機構は、平成十六年三月三十一日までに健全金融機関等から資産の買取りに係る入札の実施の広告又は申出がなされた場合に、入札への参加により健全金融機関等から資産を買い取ることができる。 二、特定整理回収協定に含まれる事項の追加 特定整理回収協定に含まれる事項に次の事項を追加する。 特定協定銀行は、健全金融機関等から買い取った資産についてはその処分方法の多様化に努め、当該資産の性質に応じ、経済情勢、債務者の状況等を考慮し、当該資産の買取りから可能な限り三年を目途として回収又は譲渡その他の処分を行うよう努めること。その際、特定協定銀行は、当該資産に係る債務者の再生の可能性を早期に見極め、その可能性のある債務者 については速やかな再生に努めること。 三、資産の買取価格決定方式の弾力化 金融機関等の資産を買い取る場合又は当該資産の買取りに係る入札に参加する場合の価格は、時価によるものとする。 四、施行期日等 1 この法律は、公布の日から起算して一月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 2 その他所要の改正を行う。 |
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