平成20年4月7日現在
第153回国会(臨時会)
各国会回次ごとに提出された法案等をご覧いただけます。
件名 | 国際連合平和維持活動等に対する協力に関する法律の一部を改正する法律案 | ||
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種別 | 法律案(内閣提出) | ||
提出回次 | 153回 | 提出番号 | 28 |
提出日 | 平成13年11月20日 |
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衆議院から受領/提出日 | 平成13年11月30日 |
衆議院へ送付/提出日 | |
先議区分 | 衆先議 |
継続区分 |
参議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 平成13年12月3日 |
付託委員会等 | 外交防衛委員会 |
議決日 | 平成13年12月6日 |
議決・継続結果 | 可決 |
参議院本会議経過 | |
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議決日 | 平成13年12月7日 |
議決 | 可決 |
採決態様 | 多数 |
採決方法 | 押しボタン(国際連合平和維持活動等に対する協力に関する法律の一部を改正する法律案の投票結果はこちら) |
衆議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 平成13年11月22日 |
付託委員会等 | 安全保障委員会 |
議決日 | 平成13年11月29日 |
議決・継続結果 | 可決 |
衆議院本会議経過 | |
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議決日 | 平成13年11月30日 |
議決 | 可決 |
採決態様 | 多数 |
採決方法 | 起立 |
その他 | |
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公布年月日 | 平成13年12月14日 |
法律番号 | 157 |
議案要旨 |
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(外交防衛委員会)
国際連合平和維持活動等に対する協力に関する法律の一部を改正する法律案(閣法第二八号)(衆議院送付)要旨 本法律案は、国際連合を中心とした国際平和のための努力に対して適切かつ効果的に寄与するため、国際連合平和維持活動等に対する協力に関する法律について、「武器の使用による防衛対象の拡大」、「自衛隊法第九十五条の適用除外の解除」及び「自衛隊の部隊等が行う国際平和協力業務についての特例規定の廃止」の三点に関して改正を行うものであり、主な内容は次のとおりである。 一、武器の使用に係る防衛対象に、自己と共に現場に所在するその職務を行うに伴い自己の管理の下に入った者の生命又は身体を加える。 二、自衛隊法第九十五条の適用除外を解除し、国際平和協力業務に従事する自衛隊の部隊等の自衛官に対し、武器等の防護のための武器の使用を認める。 三、自衛隊の部隊等が行う国際平和協力業務についての特例規定(いわゆる「国際連合平和維持隊本体業務の凍結」規定)を廃止する。 四、この法律は、公布の日から施行する。ただし、武器の使用に係る改正規定は、公布の日から起算して一月を経過した日から施行する。 |
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