平成13年11月16日現在
第153回国会(臨時会)
各国会回次ごとに提出された法案等をご覧いただけます。
件名 | テロリストによる爆弾使用の防止に関する国際条約の締結に伴う関係法律の整備に関する法律案 | ||
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種別 | 法律案(内閣提出) | ||
提出回次 | 153回 | 提出番号 | 20 |
提出日 | 平成13年10月30日 |
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衆議院から受領/提出日 | 平成13年11月2日 |
衆議院へ送付/提出日 | |
先議区分 | 衆先議 |
継続区分 |
参議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 平成13年11月6日 |
付託委員会等 | 外交防衛委員会 |
議決日 | 平成13年11月8日 |
議決・継続結果 | 可決 |
参議院本会議経過 | |
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議決日 | 平成13年11月9日 |
議決 | 可決 |
採決態様 | 全会一致 |
採決方法 | 押しボタン(テロリストによる爆弾使用の防止に関する国際条約の締結に伴う関係法律の整備に関する法律案の投票結果はこちら) |
衆議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 平成13年10月30日 |
付託委員会等 | 国際テロリズムの防止及び我が国の協力支援活動等に関する特別委員会 |
議決日 | 平成13年11月1日 |
議決・継続結果 | 可決 |
衆議院本会議経過 | |
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議決日 | 平成13年11月2日 |
議決 | 可決 |
採決態様 | 全会一致 |
採決方法 | 異議の有無 |
その他 | |
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公布年月日 | 平成13年11月16日 |
法律番号 | 121 |
議案要旨 |
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(外交防衛委員会)
テロリストによる爆弾使用の防止に関する国際条約の締結に伴う関係法律の整備に関する法律 案(閣法第二〇号)(衆議院送付)要旨 本法律案は、テロリストによる爆弾使用の防止に関する国際条約を締結するため、公共の用に供する場所等において、人の死亡又は身体の重大な傷害等を引き起こす意図で、爆発物その他の致死装置を使用する行為等についての処罰規定及びこれらの行為等に係る国外犯処罰規定を設ける等の国内法整備を行うものであり、その主な内容は次のとおりである。 一、爆発物取締罰則、放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律、火炎びんの使用等の処罰に 関する法律、細菌兵器(生物兵器)及び毒素兵器の開発、生産及び貯蔵の禁止並びに廃棄に関する条約の 実施に関する法律(以下「生物兵器禁止法」という。)、化学兵器の禁止及び特定物質の規制等に関する 法律(以下「化学兵器禁止法」という。)及びサリン等による人身被害の防止に関する法律について、所 要の国外犯処罰規定を設ける。 二、生物兵器禁止法を改正し、生物兵器又は毒素兵器を使用して、当該兵器に充てんされた生物剤又は毒素 を発散させる行為及び生物剤又は毒素をみだりに発散させて人の生命、身体又は財産に危険を生じさせる 行為に対する処罰規定を設ける。 三、化学兵器禁止法を改正し、毒性物質又はこれと同等の毒性を有する物質をみだりに発散させて人の生命 、身体又は財産に危険を生じさせる行為に対する処罰規定を設ける。 四、核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律を改正し、みだりに取り扱うことによる放射線 の発散罪等について、その対象物質を核燃料物質全般及び核燃料物質によって汚染された物に拡大する。 五、放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律を改正し、放射性同位元素を装備している機器 等をみだりに操作すること等による放射線の発散罪について、人の財産に危険を生じさせた場合にも拡大 する。 六、この法律は、テロリストによる爆弾使用の防止に関する国際条約が日本国について効力を生ずる日から 施行する。 |
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