議案情報

平成13年12月7日現在 

第153回国会(臨時会)

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議案審議情報

件名 裁判官の育児休業に関する法律の一部を改正する法律案
種別 法律案(内閣提出)
提出回次 153回 提出番号 19

 

提出日 平成13年10月30日
衆議院から受領/提出日 平成13年11月16日
衆議院へ送付/提出日  
先議区分 衆先議
継続区分  

 

参議院委員会等経過
本付託日 平成13年11月26日
付託委員会等 法務委員会
議決日 平成13年11月29日
議決・継続結果 可決

 

参議院本会議経過
議決日 平成13年11月30日
議決 可決
採決態様 全会一致
採決方法 押しボタン(裁判官の育児休業に関する法律の一部を改正する法律案の投票結果はこちら)

 

衆議院委員会等経過
本付託日 平成13年11月8日
付託委員会等 法務委員会
議決日 平成13年11月16日
議決・継続結果 可決

 

衆議院本会議経過
議決日 平成13年11月16日
議決 可決
採決態様 全会一致
採決方法 異議の有無

 

その他
公布年月日 平成13年12月7日
法律番号 144

 

議案要旨
(法務委員会)
   裁判官の育児休業に関する法律の一部を改正する法律案(閣法第一九号)(衆議院送付)要旨
 本法律案は、最近における我が国の社会経済情勢にかんがみ、子を養育する裁判官の継続的な勤務を促進し、もって裁判事務等の一層の円滑な運営等に資するため、育児休業の対象となる裁判官の養育する子の年齢を改めようとするものであり、その内容は次のとおりである。
一、裁判官について育児休業の対象となる子の年齢を、一歳未満から三歳未満に引き上げる。
二、現行法下において既に育児休業をした者について、育児休業の対象となる子が三歳に達するまで再度の育児休業を認めるなどの経過措置を定める。
三、この法律は、平成十四年四月一日から施行する。
議案要旨のPDFファイルを見る場合は、こちらでご覧いただけます。