平成13年11月30日現在
第153回国会(臨時会)
各国会回次ごとに提出された法案等をご覧いただけます。
件名 | 地方税法等の一部を改正する法律案 | ||
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種別 | 法律案(内閣提出) | ||
提出回次 | 153回 | 提出番号 | 18 |
提出日 | 平成13年10月30日 |
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衆議院から受領/提出日 | 平成13年11月8日 |
衆議院へ送付/提出日 | |
先議区分 | 衆先議 |
継続区分 |
参議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 平成13年11月14日 |
付託委員会等 | 総務委員会 |
議決日 | 平成13年11月22日 |
議決・継続結果 | 可決 |
参議院本会議経過 | |
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議決日 | 平成13年11月26日 |
議決 | 可決 |
採決態様 | 多数 |
採決方法 | 押しボタン(地方税法等の一部を改正する法律案の投票結果はこちら) |
衆議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 平成13年11月2日 |
付託委員会等 | 総務委員会 |
議決日 | 平成13年11月7日 |
議決・継続結果 | 可決 |
衆議院本会議経過 | |
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議決日 | 平成13年11月8日 |
議決 | 可決 |
採決態様 | 多数 |
採決方法 | 起立 |
その他 | |
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公布年月日 | 平成13年11月30日 |
法律番号 | 133 |
議案要旨 |
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(総務委員会)
地方税法等の一部を改正する法律案(閣法第一八号)(衆議院送付)要旨 本法律案の主な内容は次のとおりである。 一、長期(一年超)所有上場特定株式等の特別控除の延長 道府県民税及び市町村民税の所得割の納税義務者が、所有期間が一年を超える上場株式等(以下「長期所有上場特定株式等」という。)の譲渡をした場合において、長期所有上場特定株式等に係る譲渡所得の金額から百万円(当該譲渡所得の金額が百万円に満たない場合には、当該譲渡所得の金額)を控除する特例の適用期限を平成十七年十二月三十一日まで延長する。 二、上場株式等に係る申告分離課税の税率の引下げ 道府県民税及び市町村民税の所得割の納税義務者が、平成十五年一月一日以後に上場株式等の譲渡をした場合には、当該上場株式等に係る譲渡所得等については、道府県民税百分の一・六、市町村民税百分の三・四の税率により課税する。 三、長期(一年超)所有上場株式等に係る特例の創設 道府県民税及び市町村民税の所得割の納税義務者が、平成十五年一月一日から平成十七年十二月三十一日までの間に、所有期間が一年を超える上場株式等(以下「長期所有上場株式等」という。)の譲渡をした場合には、当該長期所有上場株式等に係る譲渡所得等については、道府県民税百分の一、市町村民税百分の二の税率により課税する。 四、上場株式等に係る譲渡損失の繰越控除制度の創設 道府県民税及び市町村民税の所得割の納税義務者の前年前三年内の各年に生じた上場株式等の譲渡に係る譲渡損失の金額(平成十五年一月一日以後の譲渡により生じたものに限り、前年前において控除されたものを除く。)は、当該納税義務者の株式等に係る譲渡所得等の金額を限度として、当該株式等に係る譲渡所得等の金額の計算上控除する。 五、申告分離課税への一本化 道府県民税及び市町村民税について、所得税において源泉分離課税を選択した株式等に係る譲渡所得等を課税の対象としない措置の期限を平成十四年十二月三十一日までとする。 六、施行期日 この法律は、平成十五年一月一日から施行する。ただし、五の改正は、公布の日から施行する。 |
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