平成13年11月30日現在
第153回国会(臨時会)
各国会回次ごとに提出された法案等をご覧いただけます。
件名 | 特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律案 | ||
---|---|---|---|
種別 | 法律案(内閣提出) | ||
提出回次 | 153回 | 提出番号 | 15 |
提出日 | 平成13年10月30日 |
---|---|
衆議院から受領/提出日 | |
衆議院へ送付/提出日 | 平成13年11月9日 |
先議区分 | 本院先議 |
継続区分 |
参議院委員会等経過 | |
---|---|
本付託日 | 平成13年10月31日 |
付託委員会等 | 総務委員会 |
議決日 | 平成13年11月6日 |
議決・継続結果 | 可決 |
参議院本会議経過 | |
---|---|
議決日 | 平成13年11月9日 |
議決 | 可決 |
採決態様 | 全会一致 |
採決方法 | 押しボタン(特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律案の投票結果はこちら) |
衆議院委員会等経過 | |
---|---|
本付託日 | 平成13年11月14日 |
付託委員会等 | 総務委員会 |
議決日 | 平成13年11月20日 |
議決・継続結果 | 可決 |
衆議院本会議経過 | |
---|---|
議決日 | 平成13年11月22日 |
議決 | 可決 |
採決態様 | 全会一致 |
採決方法 | 異議の有無 |
その他 | |
---|---|
公布年月日 | 平成13年11月30日 |
法律番号 | 137 |
議案要旨 |
---|
(総務委員会)
特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律案(閣法第 一五号)(先議)要旨 本法律案の主な内容は次のとおりである。 第一 趣旨 この法律は、特定電気通信による情報の流通によって権利の侵害があった場合について、特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示を請求する権利につき定めるものとする。 第二 定義 1 この法律において、「特定電気通信」とは、不特定の者によって受信されることを目的とする電気通信の送信(公衆によって直接受信されることを目的とする電気通信の送信を除く。)をいう。 2 この法律において、「特定電気通信設備」とは、特定電気通信の用に供される電気通信設備をいう。 3 この法律において、「特定電気通信役務提供者」とは、特定電気通信設備を用いて他人の通信を媒介し、その他特定電気通信設備を他人の通信の用に供する者をいう。 4 この法律において、「発信者」とは、特定電気通信役務提供者の用いる特定電気通信設備の記録媒体に情報を記録し、又は当該特定電気通信設備の送信装置に情報を入力した者をいう。 第三 損害賠償責任の制限 1 特定電気通信による情報の流通により他人の権利が侵害されたときは、当該特定電気通信の用に供される特定電気通信設備を用いる特定電気通信役務提供者(以下「関係役務提供者」という。)は、これによって生じた損害については、権利を侵害した情報の不特定の者に対する送信を防止する措置を講ずることが技術的に可能な場合であって、次のいずれかに該当するときでなければ、賠償の責めに任じないものとする。 一 当該特定電気通信による情報の流通によって他人の権利が侵害されていることを知っていたとき。 二 当該特定電気通信による情報の流通を知っていた場合であって、当該特定電気通信による情報の流 通によって他人の権利が侵害されていることを知ることができたと認めるに足りる相当の理由がある とき。 2 特定電気通信役務提供者は、特定電気通信による情報の送信を防止する措置を講じた場合において、当該措置により送信を防止された情報の発信者に生じた損害については、当該措置が当該情報の不特定の者に対する送信を防止するために必要な限度において行われたものである場合であって、次のいずれかに該当するときは、賠償の責めに任じないものとする。 一 当該特定電気通信による情報の流通によって他人の権利が不当に侵害されていると信じるに足りる相当の理由があったとき。 二 特定電気通信による情報の流通によって自己の権利を侵害されたとする者から、当該特定電気通信役務提供者に対し侵害情報の送信を防止する措置(以下「送信防止措置」という。)を講ずるよう申出があった場合に、当該侵害情報の発信者に対し当該送信防止措置を講ずることに同意するかどうかを照会した場合において、当該発信者が当該照会を受けた日から七日を経過しても当該送信防止措置を講ずることに同意しない旨の申出がなかったとき。 第四 発信者情報の開示請求等 1 特定電気通信による情報の流通によって自己の権利を侵害されたとする者は、侵害情報の流通によって当該開示の請求をする者の権利が侵害されたことが明らかであり、かつ、発信者情報の開示を受けるべき正当な理由があるときに限り、当該特定電気通信の用に供される特定電気通信設備を用いる特定電気通信役務提供者(以下「開示関係役務提供者」という。)が保有する当該権利の侵害に係る発信者情報の開示を請求することができるものとする。 2 開示関係役務提供者は、開示の請求を受けたときは、開示するかどうかについて当該発信者の意見を聴かなければならないものとするとともに、当該開示の請求に応じないことにより当該開示の請求をした者に生じた損害については、故意又は重大な過失がある場合でなければ、賠償の責めに任じないものとする。 第五 施行期日 この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行するものとする。 |
議案要旨のPDFファイルを見る場合は、こちらでご覧いただけます。 |