議案情報

平成13年11月28日現在 

第153回国会(臨時会)

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議案審議情報

件名 一般職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律案
種別 法律案(内閣提出)
提出回次 153回 提出番号 12

 

提出日 平成13年10月19日
衆議院から受領/提出日 平成13年11月8日
衆議院へ送付/提出日  
先議区分 衆先議
継続区分  

 

参議院委員会等経過
本付託日 平成13年11月8日
付託委員会等 総務委員会
議決日 平成13年11月20日
議決・継続結果 可決

 

参議院本会議経過
議決日 平成13年11月21日
議決 可決
採決態様 多数
採決方法 押しボタン(一般職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律案の投票結果はこちら)

 

衆議院委員会等経過
本付託日 平成13年10月31日
付託委員会等 総務委員会
議決日 平成13年11月6日
議決・継続結果 可決

 

衆議院本会議経過
議決日 平成13年11月8日
議決 可決
採決態様 多数
採決方法 起立

 

その他
公布年月日 平成13年11月28日
法律番号 126

 

議案要旨
(総務委員会)
   一般職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律案(閣法第一二号)(衆議院送付)要
   旨
 本法律案は、人事院の国会及び内閣に対する平成十三年八月八日付けの給与改定に関する勧告にかんがみ、一般職の国家公務員の期末手当及び期末特別手当の額の改定を行うとともに、当分の間、特例一時金の支給を行おうとするものであり、その主な内容は次のとおりである。
一、期末手当等の改定
 1 期末手当について、十二月期の支給割合を百分の百五十五(特定幹部職員にあっては、百分の百三十  五)に引き下げる。
 2 期末特別手当(指定職職員)について、十二月期の支給割合を百分の百五十五に引き下げる。
二、特例一時金の新設
  当分の間、民間賃金との権衡を考慮した特例措置として、各年度の三月一日に在職する職員(指定職職 員等を除く。)に対し、原則として三千七百五十六円の特例一時金を支給すること等の措置を講ずる。
三、施行期日
  この法律は、公布の日から施行し、平成十三年四月一日から適用する。
議案要旨のPDFファイルを見る場合は、こちらでご覧いただけます。